○春日井市社会福祉事務所長委任規則
昭和61年6月30日
規則第20号
春日井市福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則(昭和31年春日井市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその規定の例によるとされる場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則12・平10規則15・平11規則8・平12規則16・平12規則43・平18規則64・平22規則29・平26規則21・平26規則28・平27規則32・平30規則32・一部改正)
(生活保護法による委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によりその規定の例によるとされるものを含む。)は、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の求め、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の求め及び報告の求めに関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の求めに関すること。
(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
(13) 法第63条に規定する被保護者の返還する額の決定に関すること。
(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(15) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。
(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(17) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(平22規則29・平26規則21・平26規則28・平30規則32・令6規則41・一部改正)
(児童福祉法による事務委任)
第3条 児童福祉法に関する委任事務は、同法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置等に関することとする。
(平21規則10・全改)
(老人福祉法に関する委任事務)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(昭62規則12・平10規則15・平12規則16・平18規則64・平27規則32・一部改正)
(身体障害者福祉法による委任事務)
第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助等又は判定依頼に関すること。
(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。
(3) 法第18条に規定する身体障害者の障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明に関すること。
(5) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。
(6) 法第38条に規定する費用の徴収額決定に関すること。
(昭62規則12・平10規則15・平12規則16・平15規則13・平18規則43・平18規則64・平27規則32・一部改正)
(知的障害者福祉法に関する委任事務)
第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第5項及び第6項に規定する更生相談所の技術的援助等又は判定依頼に関すること。
(2) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明に関すること。
(4) 法第27条に規定する費用の徴収額決定に関すること。
(平11規則8・平12規則16・平12規則43・平15規則13・平18規則43・平18規則64・平27規則32・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条及び第26条の規定により準用する法第5条第2項に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第20条から第22条並びに第26条の規定により準用する法第11条(第3号を除く。)及び第12条に規定する障害児福祉手当の支給制限に関すること。
(4) 法第26条の規定により準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する障害児福祉手当の支給期間に関すること。
(5) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(6) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(7) 法第26条の5の規定により準用する法第5条第2項及び第19条に規定する特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
(8) 法第26条の5の規定により準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する特別障害者手当の支給期間に関すること。
(9) 法第26条の5の規定により準用する法第11条(第3号を除く。)、第12条及び第20条から第22条までに規定する特別障害者手当の支給制限に関すること。
(10) 法第36条に規定する調査に関すること。
(11) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(昭62規則12・一部改正、平27規則32・旧第8条繰下、平31規則11・旧第9条繰上)
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第64号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。