○春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年春日井市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
(平20規則42・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平20規則42・一部改正)
(平20規則42・一部改正)
(平20規則42・一部改正)
(平20規則42・令3規則19・一部改正)
(平20規則42・一部改正)