○春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月24日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年春日井市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 2年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 第2号様式

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第3号様式

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(平20規則42・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第42号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・令3規則19・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月24日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)