○春日井市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和39年4月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

春日井市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和39年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第7号
令和2年2月3日 規則第5号