○春日井市公金取扱金融機関に関する規則

昭和39年3月31日

規則第5号

第1条 春日井市の公金の収納および支払事務を取扱う金融機関は、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関とする。

第3条 金融機関の出納時間は、その営業所の営業時間とする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、その時間を変更することができる。

第4条 金融機関は、公金の収納及び支払事務に用いる領収印、係員の氏名並びに印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときもまた同様とする。

(平18規則85・一部改正)

第5条 指定金融機関は、公金の収納および支払をしたときは、次の経済に区分し、会計所属年度毎に収入、支出を整理しなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

第6条 金融機関は、市長の発した納税通知書及び納入通知書その他納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)に基づかなければ公金を収納することができない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の発する通知書若しくは依頼書に基づかなければ公金の支払をすることができない。

(平18規則85・一部改正)

第7条 金融機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事由を納入義務者又は債権者に告げ、公金の収納又は支払をすることなく直ちにその事由を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 納税通知書等及び支払小切手が所定の様式と異なるとき。

(2) 納税通知書等がその接続した領収証書と符合しないとき。

(3) 納税通知書等及び支払小切手の記載事項を改ざん塗抹又は改へんしたと認められるとき。

(4) 支払小切手がその支払通知書及び依頼書と符合しないとき。

(5) 支払小切手に会計管理者の認印のないとき。

(平18規則85・一部改正)

第8条 金融機関は、納税通知書および納入通知書等によって市税その他の公金を収納したときは、金融機関の領収印の押捺した領収証書を個人に交付しなければならない。

第9条 市長において市税その他の滞納者に対して督促状を発したときは、その種目、納期日その他必要事項を金融機関に通知するものとする。

2 金融機関は、前項の通知を受けたときは、これに基づく延滞金を収納しなければならない。

(昭57規則28・一部改正)

第10条 金融機関は、公金を収納したとき、または公金の払込を受けたとき、市の預金口座に受入れなければならない。

2 指定代理金融機関および収納代理金融機関は、前項の場合契約に定めるところにより当該受入れた公金を指定金融機関の市の預金口座に振替えなければならない。

第11条 指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、会計管理者から支払通知を受けたときは、直ちに支払の準備をしなければならない。

2 指定金融機関等は、支払小切手を持参した債権者に対して現金の支払をしようとするときは、前項の支払通知書と照合の上その相違ないことを確認した後小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。

3 指定金融機関等は、隔地払又は口座振替による支払のため会計管理者の送金依頼書又は口座振替依頼書を受けた場合は、直ちに送金又は口座振替の手続をしなければならない。

4 指定金融機関等は、支払を了した通知書、依頼書に支払済の年月日の印を押捺しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第12条 指定金融機関等は、会計管理者から支払通知書及び依頼書の取消通知を受けたときは、速やかにその旨を支払通知書等に附記して会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第13条 金融機関における公金の収納および支払ならびに預金に関しては不可抗力の場合といえどもその責任を免れることはできない。

第14条 指定金融機関は、毎年度次の帳簿を備え公金の収納および支払を記帳整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 収納整理簿

第15条 指定代理金融機関および収納代理金融機関においては、公金の受払簿を備え証憑書類により公金の出納を記載しなければならない。

第16条 指定金融機関は、収納又は支払を終了したときは、その日計表を作成し、証ひょう書類を添えて当日中に会計管理者に提出しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関においては、翌営業日の午前10時までに証ひょう書類を添えて指定金融機関に提出しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第17条 指定金融機関等は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査に当たり必要な書類の提示を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項の定期検査は毎年1回行い、臨時検査は市長又は会計管理者が必要と認めたときに行う。

(平18規則85・一部改正)

第18条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うときは、指定した日の現在高証明書を徴し、関係帳簿及び書類と照合しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第19条 会計管理者は、前条の検査の終了後速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(平18規則85・一部改正)

第20条 指定金融機関事務取扱者は、市と契約を締結しなければならない。

2 前項の契約期間は、締結の日から1年とする。ただし、期間満了前月までに当事者の一方より契約を終了させる旨の意志表示をしないときは契約を更新することができる。

3 指定金融機関事務取扱者が契約の履行をしないとき、または行政上の都合により市長が必要と認めるときは随時契約を解除することができる。

4 指定金融機関事務取扱いが満了または解除せられたときは5日以内に明細書を提出し、預金は直ちに支払わなければならない。

第21条 指定代理金融機関および収納代理金融機関は、指定金融機関と契約を締結しなければならない。

2 前項の契約期間は1年とし、前条第2項を準用する。

第22条 市長は、指定金融機関事務取扱に要する費用として事務取扱料を交付することができる。

2 前項の事務取扱手数料の額は、契約により定めるものとする。

第23条 指定金融機関事務取扱銀行は、市長の定める額の担保を提供しなければならない。

2 前項の担保の種類は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 国債証券

(3) 地方債証券

(4) その他市長において適当と認める有価証券

(平25規則22・一部改正)

第24条 金融機関事務取扱に関する帳簿および証憑書類は、会計年度経過後5年間これを保管しなければならない。

2 金融機関事務取扱の解除を受けたときも同様とする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 春日井市金庫規則(昭和28年春日井市規則第4号)は、廃止する。

(昭和57年規則第28号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の春日井市公金取扱金融機関に関する規則第9条第2項の規定は、この規則の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料について、なお、効力を有する。

(平成18年規則第85号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

春日井市公金取扱金融機関に関する規則

昭和39年3月31日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第28号
平成18年12月22日 規則第85号
平成25年3月15日 規則第22号