○春日井市補助金等に関する規則

昭和54年3月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が、市以外の者に対して交付する補助金、助成金及び交付金(市長が別に定めるものを除く。)その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じ現地調査等を行い、補助金等の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をし、補助金等交付決定通知書(第2号様式)により、補助事業者等に通知しなければならない。

2 市長は、補助金等交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第5条 補助金等の交付の申請をした者は、補助金等交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに補助金等の交付申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他市長が定める特に必要な場合に限る。

3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知しなければならない。

(状況報告)

第7条 市長は、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の状況に関する報告を求めることができる。

(計画変更)

第8条 補助事業者等が、補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画変更(廃止及び中止を含む。)をしようとするときは、直ちに市長に対し、補助事業等計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な事項の変更(市長が別に定めるものに限る。)については、この限りでない。

2 市長は、計画変更承認の申請があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、第4条第1項の決定を変更し、補助金等変更決定通知書(第4号様式)により、補助事業者等に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、市長の定めるところにより、補助事業等実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者等に通知しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金等の返還)

第11条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) この規則又は補助の目的、決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止したとき。

(3) 申請書類の虚偽の事実を記載したとき。

2 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿等の備付け)

第12条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度の予算に係る補助金等から適用する。

(昭和61年規則第13号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市中小企業振興条例施行規則、春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則、春日井市排水設備指定工事人規則、春日井市危険物規制規則及び春日井市補助金等に関する規則の規定に基づいて調整されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市中小企業振興条例施行規則、春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則、春日井市排水設備指定工事人規則、春日井市危険物規制規則及び春日井市補助金等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市補助金等に関する規則

昭和54年3月24日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)