○春日井市市税の減免に関する規則

昭和41年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市市税条例(昭和29年春日井市条例第26号。以下「条例」という。)第22条第49条第65条第80条第81条及び第140条に規定する延滞金、市民税、固定資産税、軽自動車税及び事業所税の減免の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭51規則20・昭57規則51・平21規則43・平22規則18・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の定めるところによる。

(平7規則3・追加)

(延滞金の減免)

第3条 条例第22条の規定により納税者又は特別徴収義務者が次の表の左欄に掲げる場合に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに次条の規定による申請をした場合において、市長が必要があると認めるときに限り、その者の納付又は納入すべき延滞金額からそれぞれ同表の中欄に定める額を減免する。

番号

延滞金を減免する必要があると認められる場合

減免する額

減免申請期日

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

納付又は納入すべき金額の全額

減免事由の発生の日から30日を経過した日

2

破産手続開始の決定を受けているとき。

3

災害があった場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

4

納税通知書の送達を全く知ることのできない正当な事由がある場合で、納税通知書の送達場所において納税に関する事務を処理すべき者のないとき。

5

死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

6

法人が解散したとき。

納付又は納入すべき金額の100分の50に相当する額

7

前各項に定める場合のほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。

必要と認める額

別に指定する日

(昭57規則51・追加、平7規則3・旧第1条の2繰下、平17規則1・平17規則31・一部改正)

(延滞金の減免に係る申請)

第4条 前条の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の住所若しくは居所又は所在地、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所若しくは居所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 納付又は納入すべき市税の所属年度、税目、納期限及び金額

(3) 減免を受けようとする事由

(4) その他必要な事項

(昭57規則51・追加、平7規則3・旧第1条の3繰下、平27規則52・平28規則1・一部改正)

(市民税の減免)

第5条 条例第49条第1項各号(第5号を除く。)の規定により市民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる者に該当し、第7条の規定による申請をした場合において、市長は必要があると認めるときに限り、その者に課する市民税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

番号

市民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき市民税額に対して減免する額

1

生活保護法の規定による保護を受けている者

扶助を受けることとなった日から受けなくなった日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

2

賦課期日現在において障害者、未成年者、寡婦若しくはひとり親(以下この表において「障害者等」という。)又は賦課期日後条例第49条第2項の規定による申請をした日(以下この表において「申請日」という。)までに障害者等となった者で、前年(当該減免の対象となる市民税の賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この表において同じ。)が1,400,000円以下のもの

所得割額(条例第50条の2の規定によって課する所得割の額以外の所得割の額をいう。以下この表において同じ。)の100分の50に相当する額

3

前年中の合計所得金額が法附則第3条の3第4項に規定する金額に1,000,000円を加算した額以下で、障害者又は疾病等の事由により当該年(当該減免の対象となる市民税の賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中の合計所得金額の見込額(以下「見込額」という。)が前年中の合計所得金額に比し、3分の2以下に減少すると認められる配偶者と生計を一にする者で前年中の合計所得金額が1,400,000円以下のもの

所得割額の100分の50に相当する額

4

当該年度の賦課期日後に死亡した者のうち前年中の合計所得金額が2,100,000円(その者が同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この表及び次条において同じ。)を有する場合には、その同一生計配偶者及び扶養親族の数に330,000円を乗じて得た金額に2,100,000円を加算した額)以下のもの

死亡後に到来する納期に係る納付額の全部

5

前年中の合計所得金額が法附則第3条の3第4項に規定する金額に1,000,000円を加算した額以下で、見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる者

 

(1) 見込額が前年中の合計所得金額に比し、4分の1以下の者

所得割額に減少割合を乗じて得た額の100分の50に相当する金額

(2) 見込額が前年中の合計所得金額に比し、4分の1を超え2分の1以下の者

所得割額に減少割合を乗じて得た額の100分の30に相当する金額

6

前年中の合計所得金額が法附則第3条の3第4項に規定する金額に1,000,000円を加算した額以下で、長期療養(現に継続して6月以上療養を要すると思われることをいう。)を要することにより見込額が前年中の合計所得金額以下に減少すると認められる者

 

(1) 見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下の者

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部

(2) 見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1を超え同額以下の者

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の100分の50に相当する金額

7

前年中の合計所得金額が750,000円以下で、当該合計所得金額のうち自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(第16条において「給与所得等」という。)以外の所得に係る部分の金額が100,000円以下である者のうち申請日において、勤労学生又は当該年中に所得がない見込みの者で所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イからハまでのいずれかに該当するもの

均等割額及び所得割の合計額の全部

8

公益社団法人、公益財団法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営まないもの

均等割額の全部

9

前各項に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者

必要と認める額

2 前項の表第1項から第7項までに該当する場合における減免の対象となる市民税は、当該年度に課するべき分のものとし、減免の事由の発生以後に到来する納期限に係る税額に限るものとする。ただし、当該事由に係る減免の申請が当該事由が発生した日の翌日から30日を経過した日後にされた場合は、その申請がされた日以後に到来する納期限に係る税額に限るものとする。

3 同一人が第1項の表(第8項を除く。)のうち2以上に該当する場合においては、当該各項のうち減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。ただし、既に減免の認定を受けている者が、新たに他の事由に該当し、減免の申請を行ったときは、新たな申請に係る減免額と既に認定された減免額の差額を減免することができる。

(昭46規則11・昭47規則23・昭51規則20・昭52規則20・昭57規則51・昭62規則39・平元規則3・平2規則12・一部改正、平7規則3・旧第2条繰下・一部改正、平13規則47・平15規則31・平16規則35・平17規則1・平17規則65・平19規則25・平20規則41・平24規則38・平30規則43・令2規則1・令2規則48・令4規則39・令5規則30・一部改正)

(災害による市民税の減免)

第6条 条例第49条第1項第5号に規定する災害による被害を受けた者で次の表の左欄に掲げる者に該当し、右欄に掲げる期日までに次条に規定する申請をした場合は、市長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、当該災害後到来する納期に係る納付額につき、それぞれ同表の中欄に掲げる額を減免する。

番号

市民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき市民税額に対して減免する額

減免申請期日

1

死亡した者

納付額の全部

減免事由の発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日

2

障害者となった者

納付額の100分の90に相当する額

3

自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。次項において同じ。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。次項において同じ。)がその価額の3割以上5割未満の者

 

(1) 前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この表において同じ。)が5,000,000円以下の者

納付額の100分の50に相当する額

(2) 前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下の者

納付額の100分の25に相当する額

(3) 前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下の者

納付額の100分の12.5に相当する額

4

自己が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害金額がその価額の5割以上の者

 

(1) 前年中の合計所得金額が5,000,000円以下の者

納付額の全部

(2) 前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下の者

納付額の100分の50に相当する額

(3) 前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下の者

納付額の100分の25に相当する額

2 同一人が前項の表各項の2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。

(昭51規則20・昭57規則51・昭62規則5・一部改正、平7規則3・旧第3条繰下・一部改正、平13規則47・平15規則31・平17規則65・平19規則25・平24規則38・平30規則43・一部改正)

(市民税の減免に係る申請)

第7条 前2条の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所若しくは居所又は所在地、氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所若しくは居所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 納付すべき市税の所属年度、納期の別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

(4) その他必要な事項

2 第5条第1項の表第2項の規定によって減免を受けようとする者については、前項の規定にかかわらず、条例第34条の2の規定による個人の市民税申告書又は給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書の提出があったときにおいて、同項の減免申請書の提出があったものとみなす。

3 第5条第1項の表第8項の規定によって減免を受けようとする者の条例第49条第2項の規定による申請の期限は、当該減免を受けようとする市民税の納期限とする。

4 第5条第1項の表(第4項を除く。)の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合、直ちにその旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(昭46規則11・昭57規則51・昭62規則29・一部改正、平7規則3・旧第4条繰下・一部改正、平13規則47・平17規則1・平24規則38・平27規則52・平28規則1・一部改正)

(固定資産税の減免)

第8条 条例第65条第1項各号(第3号を除く。)の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産の所有者が、同表右欄に掲げる期日までに第10条の規定による申請をした場合において、市長は必要があると認めるときに限り、その者に課する固定資産税からそれぞれ同表の中欄に掲げる額を減免する。

番号

固定資産税を減免する必要があると認められる場合

左欄の固定資産に対して減免する額

減免申請期日

1

貧困により生活のため公の扶助を受ける者の所有する固定資産

当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部(当該事由の発生の日から30日を経過した日後に申請がされた場合は、その申請がされた日以後に到来する納期に係る納付額に限る。)

減免事由の発生の日から30日を経過した日(当該日後に申請がされた場合は、減免を受けようとする税額に係る納期限)

2

公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額(当該事由の発生の日から30日を経過した日後に申請がされた場合は、その申請がされた日以後に到来する納期に係る納付額に限る。)

3

前各項のほか特に必要と認める固定資産

必要と認める額

別に指定する日

2 前項の表第2項に規定する公益のため直接専用する固定資産は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童の遊戯に必要な施設を有し児童の心身の育成に寄与するために公開されている遊園地

(2) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する施設及びその敷地

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び償却資産並びにもっぱら消防団の用に供する固定資産

(4) 本市又は愛知県において指定された文化財、その他郷土史上いわれのある建物及びその敷地

(昭51規則20・昭57規則51・昭59規則35・一部改正、平7規則3・旧第5条繰下・一部改正、平17規則1・平25規則26・一部改正)

(災害による固定資産税の減免)

第9条 条例第65条第1項第3号の規定により、災害による被害を受けた固定資産の所有者が、次の表の右欄に掲げる期日までに次条に規定する申請をした場合は、市長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、被害を受けた固定資産に課する固定資産税のうち当該災害後に到来するすべての納期に係る納付額について、次表左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる額を減免する。

(1) 農地又は宅地

番号

損害の程度

減免する額

減免申請期日

1

被害面積が当該土地の面積の8割以上のとき

納付額の全部

災害発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日

2

被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満のとき

納付額の100分の80に相当する額

3

被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満のとき

納付額の100分の60に相当する額

4

被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満のとき

納付額の100分の40に相当する額

(2) 家屋

番号

損害の程度

減免する額

減免申請期日

1

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

納付額の全部

災害発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日

2

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき

納付額の100分の80に相当する額

3

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき

納付額の100分の60に相当する額

4

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき

納付額の100分の40に相当する額

2 農地又は宅地以外の土地及び償却資産に対して課する固定資産税については前項の規定を準用して減免する。

(昭51規則20・一部改正、平7規則3・旧第6条繰下・一部改正)

(固定資産税の減免に係る申請)

第10条 前2条の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、居所又は所在地及び氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、居所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 納付すべき市税の所属年度、納期の別及び税額

(3) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(4) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類構造、床面積及び価格

(5) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格

(6) 減免を受けようとする事由(前条の固定資産にあっては、被害の状況)

(7) その他必要な事項

2 第8条第1項の表各項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合、直ちにその旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(昭57規則51・一部改正、平7規則3・旧第7条繰下・一部改正、平17規則1・平27規則52・一部改正)

(種別割における身体障害者等の範囲)

第11条 条例第81条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

当該身体障害者等が運転する場合

身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

1級から3級までの各級

(注)下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とみなす。

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳(以下単に「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

当該身体障害者等が運転する場合

身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が重度と判定されたもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの

2 条例第81条第1項第2号に規定する身体障害者等は、前項第1号及び第2号に掲げる者のうち、それぞれの表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれの表の当該身体障害者等が運転する場合の欄に該当する障害を有するもの又はこれに準ずる者として市長が認めるものとする。

3 条例第80条及び第81条の規定により減免する軽自動車税の額は、当該納付額の全額とする。ただし、年の中途において減免すべき事由に該当することとなった場合には、その該当することとなった月の属する年度の翌年度分から減免するものとする。

(平22規則18・追加、平25規則1・平29規則15・平29規則29・一部改正)

(環境性能割における身体障害者等の範囲)

第11条の2 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものは、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、前条第1項第1号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の当該身体障害者等が運転する場合の欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、前条第1項第2号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の当該身体障害者等が運転する場合の欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

2 条例附則第15条の4第1項第3号に規定する精神障害若しくは知的障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものは、前条第1項第3号及び第4号に掲げるものとする。

3 条例附則第15条の4第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、前条第1項第1号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合の欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、前条第1項第2号の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合の欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

(平29規則29・追加)

(事業所税の減免)

第12条 条例第140条の規定により、次の表の左欄に掲げる施設に係る事業所等において事業を行う事業所税の納税義務者が、第15条の規定による申請をした場合において、市長が必要があると認める場合に限り、その者に課する事業所税額から、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

番号

事業所税を減免する必要があると認められる施設

減免する額

1

教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

資産割及び従業者割の2分の1に相当する額

2

法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの

 

(1) その振興につき国又は地方団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの

資産割の2分の1に相当する額

(2) (1)以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上)

当該舞台等に係る資産割の2分の1に相当する額

3

道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所

資産割及び従業者割の2分の1に相当する額

4

道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該事業を行う者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。)

資産割及び従業者割に当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の当該事業を行う者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額

5

酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割の2分の1に相当する額

6

法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの

全額

7

中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

全額

8

農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

全額

9

農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。)

全額

10

果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品及び容器の保管のための倉庫(市内に所在する当該倉庫に係る事業所床面積の合計面積が3,000平方メートル以下の場合に限る。)

資産割の2分の1に相当する額

11

古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

資産割の2分の1に相当する額

12

家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設

資産割の2分の1に相当する額

13

ねん糸、かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸及びかさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専ら当該事業を行うものに限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

資産割の2分の1に相当する額

14

野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設

資産割の4分の3に相当する額

15

い草製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(い草製品と併せ製造するポリプロピレン製花むしろに係るものを含む。)

資産割の2分の1に相当する額

16

法第701条の41第1項の表第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの

全額

17

粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む。)及び製品倉庫

資産割の2分の1に相当する額

18

ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者が本来の事業の用に供する施設

従業者割の全額

19

列車内において食堂及び売店の事業を行う者が本来の事業の用に供する施設

従業者割の2分の1に相当する額

20

前各項に掲げるもののほか、前各項との均衡を考慮して事業所税の減免を行うことが適当と認める施設

市長が認める額

2 前項の表各項に掲げる施設に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況による。

3 同一施設が第1項の表各項の2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。

(平21規則43・追加、平22規則18・旧第11条繰下・一部改正、平25規則1・平28規則50・一部改正)

(災害による事業所税の減免)

第13条 災害により被害を受けた事業所用家屋で、当該被害を受けたことにより事業の用に供されていないと市長が認めるものについては、当該事業所用家屋面積に係る資産割相当額に、当該休止した月から事業を再開した月までの月数を課税標準の算定期間の月数で除して得た割合を乗じた額を減免する。

(平21規則43・追加、平22規則18・旧第12条繰下)

(法人の合併等による事業所税の減免)

第14条 法人が合併した場合において、被合併法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第11号の被合併法人をいう。以下この項において同じ。)が当該事業所床面積に係る事業所税の資産割額を納付したときは、合併法人(同条第12号の合併法人をいう。)に課されるべき資産割額のうち、被合併法人が納付した資産割額の全額を減免する。

2 前項に定めるもののほか、特別の事情がある場合で市長が必要と認めるときは、市長が必要と認める額を減免する。

(平25規則1・追加)

(事業所税の減免に係る申請)

第15条 第12条第1項及び前2条の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、条例第137条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所若しくは居所又は所在地、氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所若しくは居所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 事業所等又は事業所用家屋の所在地

(3) 納付すべき税額

(4) 減免を受けようとする事由

(5) その他必要な事項

(平21規則43・追加、平22規則18・旧第13条繰下・一部改正、平25規則1・旧第14条繰下・一部改正、平27規則52・平28規則1・一部改正)

(減免の取消し)

第16条 市長は、市税の延滞金並びに市民税、固定資産税、軽自動車税及び事業所税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の表第3項、第5項又は第6項の規定によって個人の市民税の減免を受けた者にあっては、当該年中の合計所得金額が見込額を上回り、これらの規定の減免に係る基準の額を超えることが判明したとき。

(2) 第5条第1項の表第7項の規定によって個人の市民税の減免を受けた者にあっては、当該年中の合計所得金額が750,000円を超えること又は当該年中の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が100,000円を超えることが判明したとき。

(3) 減免事由に該当しなかったこと又は虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたことが判明したとき。

(令5規則30・追加)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市市税の減免に関する規則は、昭和46年度分の市民税から適用し、昭和45年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和47年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市民税から適用する。

(昭和51年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市市税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和51年度分の市民税及び固定資産税から適用し、昭和50年度分までの市民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和51年度に限り、この規則の施行により新たに新規則第2条第1項の表及び第3条第1項の表の市民税並びに第5条第1項の表及び第6条第1項の表の固定資産額を減免する必要があると認められる者に該当することとなった者については、同表中「減免事由の発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日」とあるのは「10月31日」とする。

(昭和52年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市市税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年度分の市民税から適用し、昭和51年度分までの市民税については、なお従前の例による。

3 昭和52年度に限り、この規則の施行により新たに新規則第2条第1項の表の市民税を減免する必要があると認められる者の欄に該当することとなった者については、同表中「減免事由の発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期とのうちいずれか遅い日」とあるのは「9月30日」とする。

(昭和57年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税から適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は昭和62年度以後の年度分の市民税から適用し、昭和61年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、昭和62年8月1日以後に支払われるべき退職所得に係る所得割について適用し、同日前に支払われるべき退職所得に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、平成元年度以後の年度分の市民税から適用し、昭和63年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成2年規則第12号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、平成2年度以後の年度分の市民税から適用し、平成元年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成7年規則第3号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の市民税から適用し、平成6年度分までの市民税については、なお従前の例による。ただし、新規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に納期限の到来する市民税について適用し、同日前に納期限の到来する市民税については、なお従前の例による。

(平成13年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の表第1項及び第6条の第1項の表第3項第1号の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成15年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成16年規則第35号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中法人の市民税に関する部分は、平成17年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の表第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の表第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税から適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第41号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、平成21年度以後の年度分の市民税について適用し、平成20年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成21年規則第43号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前に提出した改正前の春日井市市税の減免に関する規則に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(平成30年規則第43号)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、令和2年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第48号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第39号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和5年規則第30号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市市税の減免に関する規則の規定は、令和6年度以後の年度分の市税の延滞金並びに市民税、固定資産税、軽自動車税及び事業所税について適用し、令和5年度分までの市税の延滞金並びに市民税、固定資産税、軽自動車税及び事業所税については、なお従前の例による。

春日井市市税の減免に関する規則

昭和41年12月28日 規則第36号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 務/第3章
沿革情報
昭和41年12月28日 規則第36号
昭和46年5月31日 規則第11号
昭和47年9月12日 規則第23号
昭和51年8月31日 規則第20号
昭和52年9月5日 規則第20号
昭和57年5月21日 規則第51号
昭和59年12月25日 規則第35号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年7月15日 規則第39号
平成元年3月23日 規則第3号
平成2年3月23日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第3号
平成13年8月27日 規則第47号
平成15年6月11日 規則第31号
平成16年12月17日 規則第35号
平成17年1月14日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年12月13日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年8月28日 規則第41号
平成21年7月6日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第18号
平成24年8月24日 規則第38号
平成25年1月30日 規則第1号
平成25年5月28日 規則第26号
平成27年7月15日 規則第52号
平成28年1月29日 規則第1号
平成28年8月18日 規則第50号
平成29年3月17日 規則第15号
平成29年7月6日 規則第29号
平成30年11月21日 規則第43号
令和2年2月3日 規則第1号
令和2年7月7日 規則第48号
令和4年8月19日 規則第39号
令和5年11月20日 規則第30号