○春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例

昭和55年12月20日

条例第48号

春日井市税外収入にかかる督促手数料および延滞金に関する条例(昭和39年春日井市条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(延滞金の額)

第2条 延滞金の額は、納付すべき金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又は延滞金が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平25条例22・一部改正)

(延滞金の減免)

第3条 市長は、納付者に災害その他特別の事情があると認められるときは、前条の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平11条例31・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る改正前の春日井市税外収入にかかる督促手数料および延滞金に関する条例第2条の規定による督促手数料については、なお従前の例による。

(平11条例31・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例31・追加、平25条例22・令2条例50・一部改正)

(平成11年条例第31号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項、春日井市営住宅条例附則第8項及び春日井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例第2条及び附則第3項、春日井市営住宅条例附則第9項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、春日井市介護保険条例附則第5条並びに尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第50号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、春日井市介護保険条例附則第5条及び尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例

昭和55年12月20日 条例第48号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和55年12月20日 条例第48号
平成11年7月8日 条例第31号
平成25年7月8日 条例第22号
令和2年12月22日 条例第50号