○春日井市スポーツ振興基金条例
昭和63年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広く市民のスポーツの振興と健康の保持増進を図るため、基金を設置する。
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、春日井市一般会計予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(平23条例31・一部改正)
(処分)
第7条 基金は、第2条に定める目的のための経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(平23条例31・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平23条例31・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。