○春日井市水洗便所改造資金貸付基金条例
昭和60年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 春日井市水洗便所改造資金貸付事業の健全かつ円滑な運営を図るため基金を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、100,000,000円とする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、春日井市公共下水道事業会計予算に計上して処理するものとする。
(平28条例31・一部改正)
(繰替運用)
第5条 水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を経営上必要な現金に繰り替えて運用することができる。
(平28条例31・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。