○春日井市潮見坂平和公園墓地永代清掃基金条例
昭和42年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市潮見坂平和公園墓地永代清掃基金(以下「基金」という。)の設置、管理および処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 春日井市潮見坂平和公園墓地の永代清掃に要する費用(以下「墓地永代清掃費用」という。)にあてるため、基金を設置する。
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、春日井市潮見坂平和公園条例(昭和40年春日井市条例第22号)第14条の規定により納入される墓地永代清掃料の額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例12・追加)
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、春日井市潮見坂平和公園事業特別会計歳入歳出予算に計上して、墓地永代清掃費用に充てるものとし、なお残余金があるときは、この基金に繰り入れるものとする。
(平14条例12・旧第5条繰下・一部改正)
(処分)
第7条 基金は、墓地永代清掃費用が前条の収益の額を超えるときは、その超える額に限り処分することができる。
(平14条例12・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例12・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。