○春日井市潮見坂平和公園墓地永代清掃基金条例

昭和42年9月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市潮見坂平和公園墓地永代清掃基金(以下「基金」という。)の設置、管理および処分について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 春日井市潮見坂平和公園墓地の永代清掃に要する費用(以下「墓地永代清掃費用」という。)にあてるため、基金を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、春日井市潮見坂平和公園条例(昭和40年春日井市条例第22号)第14条の規定により納入される墓地永代清掃料の額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例12・追加)

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、春日井市潮見坂平和公園事業特別会計歳入歳出予算に計上して、墓地永代清掃費用に充てるものとし、なお残余金があるときは、この基金に繰り入れるものとする。

(平14条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(処分)

第7条 基金は、墓地永代清掃費用が前条の収益の額を超えるときは、その超える額に限り処分することができる。

(平14条例12・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例12・旧第7条繰下)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

春日井市潮見坂平和公園墓地永代清掃基金条例

昭和42年9月30日 条例第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和42年9月30日 条例第20号
平成14年3月20日 条例第12号