○春日井市土地開発基金条例施行規則
昭和44年9月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市土地開発基金条例(昭和44年春日井市条例第33号)第8条の規定に基づき、春日井市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 基金は、次に掲げるものに運用するものとする。
(1) 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために必要な土地で5年以内に事業の用に供する目的をもって先行取得する土地の購入費用
(2) 前号に規定する土地の定着物件の購入費用またはこれに関連する補償費等
(3) 前各号のほか、市長が基金の運用によって取得することが適当と認めるもの
2 基金は、前項の資金に直接運用するほか、公共用地先行取得事業特別会計に貸し付けることができる。
(基金運用計画)
第3条 企画経営部長は、毎会計年度基金の運用計画書を作成し、市長の決定を受けなければならない。
2 企画経営部長は、前項の決定があったときは、速やかに関係部長にその関係事項を通知しなければならない。
(平4規則19・令5規則39・一部改正)
(運用手続)
第4条 各課等の長は、基金の運用により土地の購入代金等を支払おうとするときは、土地開発基金資金依頼書(第1号様式)に取得しようとする土地の位置図、求積図その他必要な書類を添えて、資金を必要とする2週間前までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の依頼があったときは、必要な審査を行い、当該資金に係る基金の運用について市長の決定を受けなければならない。
3 土地購入代金等を基金によって支払おうとするときは、払出命令書(第2号様式)によるものとする。
(平4規則19・平9規則10・平19規則8・令5規則39・一部改正)
(台帳への登載)
第5条 財政課長は、基金財産管理台帳(第3号様式)を備え、基金により土地購入代金等の支払を完了したときは、その面積、取得年月日、登記処理状況その他必要な事項を記録し、常に管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(平19規則8・令5規則39・一部改正)
(譲渡価格)
第6条 基金により取得した土地等を譲渡するときは、別に定めがある場合を除き、時価によるものとする。
2 基金により取得した土地等を一般会計または特別会計において事業の用に供する場合においては、当該年度の当該会計からの歳出予算をもって買い取るものとし、その価格は、取得価格に取得時から引渡時までの利子相当額を加えた額とする。ただし、この額が、引渡時の時価を著しく下まわるときは、時価を基準として市長が定める額とすることができる。
2 関係課等の長は、前項の通知があったときは、その指定期日までに春日井市会計規則(平成9年春日井市規則第11号)第54条及び第58条の定めるところにより、支出しなければならない。
(平4規則19・平9規則10・平13規則2・一部改正)
(運用状況の報告)
第8条 財政課長は、毎月、基金の運用状況を土地開発基金運用状況報告書(第5号様式)により作成し、翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(平4規則19・一部改正)
(基金管理簿)
第9条 財政課長は、土地開発基金管理簿(第6号様式)を備え、収入、支出その他必要な事項を記録し、常にその運用の状況を明らかにしておかなければならない。
(平4規則19・一部改正)
附則
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)抄
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市土地開発基金条例施行規則の規定に基づき調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市土地開発基金条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成13年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市土地開発基金条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市土地開発基金条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(昭57規則9・平4規則19・平9規則10・平13規則2・令3規則19・一部改正)
(平9規則10・全改、平19規則8・令3規則19・一部改正)
(昭57規則9・令3規則19・一部改正)
(平9規則10・全改、平13規則2・令3規則19・一部改正)
(昭57規則9・一部改正)
(昭57規則9・一部改正)