○春日井市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険事業の健全かつ円滑な実施を図るため、基金を設置する。

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、春日井市介護保険事業特別会計予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その財源に充てるときに限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条に規定する保険給付に要する財源が不足する場合

(2) 法第115条の45に規定する地域支援事業に要する財源が不足する場合

(3) 法第115条の49に規定する保健福祉事業に要する財源が不足する場合

(4) 法第129条第2項に規定する保険料額を軽減する場合

(5) 法第147条第1項に規定する財政安定化基金に係る拠出金の納付又は借入金の償還に要する財源が不足する場合

(6) 法第176条第1項第1号に規定する業務の委託に要する財源が不足する場合

(平29条例30・令6条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第15号
平成29年12月21日 条例第30号
令和6年3月21日 条例第11号