○春日井市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成2年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、基金を設置する。
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、春日井市国民健康保険事業特別会計予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条 基金は、事業の実施に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。