○春日井市市債管理基金条例

昭和59年12月24日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市市債管理基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、基金を設置する。

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、春日井市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することがでる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市市債管理基金条例

昭和59年12月24日 条例第42号

(昭和59年12月24日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第42号