○春日井市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲与、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地または、土地の定着物もしくは、堅固な建物に限り、次の各号に該当するときは、これを本市以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用または、公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国または、他の地方公共団体その他公共団体において公用または、公共用に供するため市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡または減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体、その他公共団体において公用もしくは公共用または、公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用または、公共用に供する公有財産のうち寄付にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者またはその他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用または、公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者または、相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第2号に規定する法人において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産を貸付けた場合において、地震、火災、水災害等災害により、当該財産が使用の目的に供しがたくなったと認めるとき。

(平元条例4・平4条例8・平17条例3・一部改正)

(行政財産の無償貸付又は減額貸付)

第5条 前条の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(平25条例9・追加)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平25条例9・旧第5条繰下・一部改正)

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は、公共用に供するため、寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は、工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又は、相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平25条例9・旧第6条繰下・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は、私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平25条例9・旧第7条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に無償または減額で貸付けている財産は、この条例の規定により無償または減額で貸付けているものとみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

春日井市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)