○春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の規定に基づく市長の定める施設
平成8年5月24日
告示第70号
春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年春日井市条例第22号)第10条の2第2号の規定に基づき、市長が定める施設を次のように定める。
春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則(平成18年告示第177号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3項を削る規定は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第190号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年告示第67号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。