○春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長の定める額
平成8年7月2日
告示第82号
春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年春日井市条例第22号)第10条の2の規定に基づき、市長が定める金額を次のように定める。
春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の市長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。)。 | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。)。 | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
1 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって地方公務員災害補償法施行規則第28条の2で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族又はこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合でその前日の属する月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における施行日の属する月分に係る介護補償に関するこの告示の適用については、表中「月額57,050円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは、「月額57,050円」と、「月額28,530円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは、「月額28,530円」とする。
附則(平成9年告示第55号)
1 この告示は、平成9年5月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成9年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第67号)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成10年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第58号)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成11年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第62号)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第68号)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成15年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第65号)
1 この告示は、平成16年5月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成16年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第176号)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成18年10月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第78号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第57号)
1 この告示は、平成22年5月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成22年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第73号)
1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成23年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第66号)
1 この告示は、平成24年5月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成24年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第132号)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第88号)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第105号)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第77号)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第63号)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第73号)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第111号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第96号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第62号)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第91号)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。