○春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項に基づく市長の定める額
平成9年4月30日
告示第54号
春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年春日井市条例第22号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、市長が定める額を次のように定め、平成9年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
なお、平成8年春日井市告示第71号(春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく市長の定める額)は、平成9年4月30日限り廃止する。
春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,263円 | 13,442円 |
20歳以上25歳未満 | 5,872円 | 13,442円 |
25歳以上30歳未満 | 6,380円 | 14,842円 |
30歳以上35歳未満 | 6,712円 | 17,619円 |
35歳以上40歳未満 | 7,078円 | 20,649円 |
40歳以上45歳未満 | 7,268円 | 21,971円 |
45歳以上50歳未満 | 7,433円 | 22,886円 |
50歳以上55歳未満 | 7,290円 | 24,916円 |
55歳以上60歳未満 | 6,975円 | 25,385円 |
60歳以上65歳未満 | 5,860円 | 21,314円 |
65歳以上70歳未満 | 4,060円 | 16,075円 |
70歳以上 | 4,060円 | 13,442円 |
附則(平成10年告示第66号)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成10年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第57号)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、平成11年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第61号)
1 この告示は、告示の日から施行し、年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、平成12年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成12年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成12年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第59号)
1 この告示は、告示の日から施行し、年齢階層が55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、平成13年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が55歳以上60歳未満の最低限度額及び60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成13年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が55歳以上60歳未満の最低限度額及び60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成13年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第50号)
1 この告示は、告示の日から施行し、年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては平成14年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成14年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成14年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第67号)
1 この告示は、告示の日から施行し、年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては平成15年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成15年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成15年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第66号)
1 この告示は、告示の日から施行し、年齢階層が20歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては平成16年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成16年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成16年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第109号)
1 この告示は、告示の日から施行し、年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては平成17年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成17年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成17年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第175号)
1 この告示は、公示の日から施行し、年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成18年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成18年10月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第70号)
1 この告示は、公示の日から施行し、年齢階層が40歳以上45歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成19年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成19年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第64号)
1 この告示は、公示の日から施行し、年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては平成20年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成20年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成20年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第92号)
1 この告示は、公示の日から施行し、年齢階層が20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては平成21年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成21年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成21年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第56号)
1 この告示は、公示の日から施行し、年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては平成22年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成22年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成22年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第72号)
1 この告示は、公示の日から施行し、年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては平成23年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成23年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成23年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第65号)
1 この告示は、公示の日から施行し、最低限度額(年齢階層が60歳以上65歳未満に係る部分を除く。)並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、50歳以上55歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては平成24年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成24年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成24年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第56号)
1 この告示は、公示の日から施行し、年齢階層が55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては平成25年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成25年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成25年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第61号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が20歳以上25歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額に限る。)は平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、40歳以上45歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成26年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、40歳以上45歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成26年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第131号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が25歳以上30歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成27年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成27年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第87号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成28年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成28年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第106号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が40歳以上45歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が40歳以上45歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成29年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が40歳以上45歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成29年7月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第78号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が20歳未満及び45歳以上50歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が20歳未満及び45歳以上50歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成30年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が20歳未満及び45歳以上50歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成30年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第62号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、平成31年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、令和元年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第72号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は令和2年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、令和2年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が40歳以上45歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、令和2年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第110号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 改正後の規定(年齢階層が45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、令和3年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、令和3年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第95号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、令和4年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、令和4年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第63号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規定(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分を除く。)は、令和5年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規定(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額に係る部分に限る。)は、令和5年6月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第92号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、令和6年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。