○春日井市他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と春日井市職員退職年金、 退職一時金及び遺族扶助料の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和35年1月23日
条例第3号
(他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算)
第1条 他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例を含むものとし、以下「他の地方公共団体の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例(昭和19年告示第24号。以下「退職年金条例」いう。)第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)に相当する者に限るものとし、以下「他の地方公共団体の職員」という。)であった者が引き続いて市職員となった場合においては、当該就職後の市職員としての在職期間に引き続く他の地方公共団体の職員としての在職期間を市職員としての在職期間に通算する。ただし、当該他の地方公共団体の退職年金条例において、市職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしていないときは、この限りでない。
2 前項の規定により当該就職後の市職負としての在職期間に通算される他の地方公共団体の職員としての在職期間には、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるべき当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に引き続く当該他の地方公共団体以外の他の地方公共団体の職員、当該他の地方公共団体の職員または市職員としての在職期間を含むものとする。
(退職一時金の調整)
第2条 市職員であった者が引き続いて他の地方公共団体の職員となった場合において、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により市職員としての在職期間が当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される市職員としての在職期間に係る市退職年金条例に規定する退職一時金は、支給しない。
2 前項の場合において、市職員であった者が町村職員恩給組合を組織する市町村の職員となったときは、その者に係る町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)第26条の規定の例により算定した額の資金を、当該町村職員恩給組合に交付するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
2 この条例の適用について町の編入合併に伴う職員在職年数等通算に関する条例(昭和33年条例第19号)第1条に規定する職員にして、退職年金、退職一時金及び遺族扶助料又はこれに類する給与を受けた者については適用しない。