○春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料支給細則
昭和19年5月16日
告示第24号
第1条 本市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例(以下単ニ条例ト称ス)ニ依リ退職年金、退職一時金又ハ遺族扶助料ヲ受ケントスル者ハ請求書ヲ市長ニ差出スベシ
(昭27規則7・一部改正)
第2条 年金タル退職年金又ハ退職一時金及遺族扶助料ノ支給ヲ受ケントスル者ハ支払請求書(第1号様式)ヲ市長ニ差出スベシ
(昭27規則7・一部改正)
第3条 退職年金、退職一時金又ハ遺族扶助料ヲ受クベキ権利ヲ有スル遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ請求又ハ支払請求ヲ為スコトヲ得
前項ノ相続人数人アルトキハ其ノ中ノ1人ヲ総代者(第6号様式)トシテ請求スベシ
(昭27規則7・昭28規則6・一部改正)
(1) 在職中ノ履歴書(第7号様式)
(2) 戸籍抄本(退職後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)
増加退職年金請求書ニハ次項各号ニ掲グル書類ヲ添付スベシ
(1) 傷痍疾病ガ公務ニ起因シタルコトヲ認ムルニ足ルベキ書類(第8号様式)
(2) 症状ノ経過ヲ記載シタル書類
(3) 請求当時ニ於ケル診断書
退職年金ヲ改定スル場合ニ退職年金証書ヲ受ケタルコトアルトキハ前2項各号ニ掲グル書類ノ外其ノ退職年金証書ヲ添付スベシ
(昭27規則7・昭28規則6・一部改正)
第5条 退職一時金ヲ受ケントスル者ハ退職一時金請求書(第4号様式)ニ在職中ノ履歴書ヲ添付スベシ
(昭27規則7・一部改正)
第6条 条例第21条ノ規定ニ依リ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者ガ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書(第5号様式)ニ次ノ書類ヲ添付スベシ
(1) 職員在職中ノ履歴書
(2) 職員ノ戸籍謄本(職員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)
前項ノ場合ニ於テ職員前ニ退隠料証書ヲ受ケタルコトアルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外其ノ退職年金証書ヲ添付スベシ
(昭27規則7・一部改正)
前項ノ死亡診断書又ハ屍体検案書ヲ添付スルコトヲ得ザル場合ニ於テハ死亡ノ事実ヲ証スル公ノ証明書(第9号様式)ヲ添付スベシ
(昭27規則7・昭28規則6・一部改正)
(昭27規則7・昭28規則6・一部改正)
(昭27規則7・昭28規則6・一部改正)
第10条 前条ノ規定ニ依リ証書又ハ裁定通知書ノ交付ヲ受ケタル者ハ受領書ヲ提出スベシ
印鑑ハ支払請求書及現金領収書ニ押捺スベキモノト同一ナル印章タルコトヲ要ス
第11条 退職年金、退職一時金又ハ遺族扶助料ノ審査上必要アリト認ムルトキハ市長ハ請求者又ハ申請者ニ出頭ヲ命ジ又ハ必要ナル書類ノ提出ヲ命ズルコトアルベシ
(昭27規則7・一部改正)
第12条 退職年金ハ毎年1月、4月、7月、10月ノ4期ニ於テ各其ノ前月分迄ヲ給ス
但シ、1月ニ支給スベキ退職年金ハ之ヲ受ケントスル者ノ請求アリタルトキハ其ノ前年ノ12月ニ於テモ之ヲ支給スルコトヲ得
前項ニ規定スル支給期月ニ支給スベカリシ退職年金ハ支給期月ニ非ザル時期ニ於テモ之ヲ支給ス
前項支給期月ニ支給シ得ザリシモノ若ハ権利消滅シタル退職年金ハ支給期月ニ拘ラズ支払請求ノ時ニ之ヲ給ス
第1項ノ支払請求書ハ各支給期月ノ5日迄ニ差出スベシ
(昭27規則7・昭34規則8・一部改正)
第13条 退職年金ヲ受クル者禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サレタルトキ又ハ国籍ヲ失ヒ若ハ死亡シ又ハ条例第7条ノ規定ニ依リ退職年金ヲ受クルノ権利ヲ失フ場合ニ於テ本人遺族若ハ縁故者ヨリ速ニ其ノ旨ヲ市長ニ届出ヅベシ
(昭27規則7・一部改正)
第14条 退職年金ヲ受ケタル者死亡シ又ハ之ヲ受クルノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於テ其ノ証書ヲ占有スル者ハ速ニ市長ニ之ヲ返還スベシ
前項ノ場合ニ於テ亡失又ハ其ノ他ノ事由ニ依リ之ヲ返還シ得ザルトキハ速ニ其ノ旨ヲ市長ニ届出ヅベシ
(昭27規則7・一部改正)
第15条 退職年金証書又ハ裁定通知書ヲ亡失シ又ハ毀損シタルトキハ其ノ事由ヲ具シ証拠書類ヲ添ヘ市長ニ其ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ証書又ハ裁定通知書ノ交付アリタルトキハ従前ノ証書又ハ裁定通知書ハ其ノ効力ヲ失フ
亡失ヲ事由トシテ証書又ハ裁定通知書ノ再交付ヲ受ケタル後従前ノ証書又ハ裁定通知書ヲ発見シタルトキハ速ニ市長ニ之ヲ返還スベシ
(昭27規則7・一部改正)
第16条 退職年金ヲ受クル者其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ証書及戸籍抄本ヲ添ヘ其ノ旨ヲ市長ニ届出ヅベシ
前項ノ場合ニ於テ市長ハ証書ニ改氏名ノ事実ヲ記載シタル上之ヲ権利者ニ返付ス
(昭27規則7・一部改正)
附則
本細則ハ昭和19年5月16日ヨリ之ヲ施行ス
附則(昭和27年規則第7号)
この細則は、公布の日より施行する。
附則(昭和28年規則第6号)
この細則は、昭和28年9月1日から施行する。
附則(昭和34年規則第8号)
この細則は、公布の日より施行し、昭和34年12月1日より適用する。
(昭27規則7・一部改正)
(昭27規則7・一部改正)
(昭27規則7・一部改正)
(昭27規則7・一部改正)
(昭27規則7・一部改正)
(昭28規則6・追加)
(昭28規則6・追加)
(昭28規則6・追加)
(昭28規則6・追加)
(昭28規則6・追加)
(昭28規則6・追加、昭34規則8・一部改正)
(昭和28規則6・追加)
(昭和28規則6・追加)