○春日井市職員被服貸与規程
平成4年3月30日
訓令第2号
春日井市職員被服貸与規程(昭和37年春日井市訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、春日井市職員定数条例(昭和24年春日井市条例第15号)第2条に規定する職員(消防機関及び上下水道事業の事務部局の職員を除く。以下「職員」という。)で職務執行に必要な被服の貸与に関する事項を定めることを目的とする。
(平13訓令12・平28訓令4・一部改正)
(通常貸与)
第2条 被服を通常貸与される職員並びに貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与品の規格、型式等は別に定める。
(着用期間)
第3条 貸与品に夏用、冬用の区分がある場合における着用期間は、原則として次に定めるところによる。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(着用制限)
第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、その職務を執行する場合のほかは、貸与品を着用してはならない。
(管理)
第5条 被貸与職員は、貸与期間中の貸与品については、自費をもって管理をし、必要な補修を行い常に清潔を保たなければならない。
2 直接診療業務に従事する職員の貸与品については、前項の規定にかかわらず、1週1着に限り市費をもって洗濯することができる。
(処分等の禁止)
第6条 被貸与職員は、貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。
(返納)
第7条 被貸与職員は、退職等の事由によりその被服着用の資格を失ったときは、貸与品を返納しなければならない。
(賠償)
第8条 被貸与職員は、貸与期間中に貸与品を故意又は重大な過失によりき損又は亡失したときは、当該貸与品の相当額を賠償しなければならない。
(貸与品の支給)
第9条 貸与期間が満了した貸与品は、当該被貸与職員に支給するものとする。
(臨時貸与)
第10条 職員に本来の職務のほか、他の被服の着用を必要とする職務に従事させる場合その他特別な場合は、通常の貸与品のほか必要な被服を臨時貸与することができる。
(平13訓令12・一部改正)
(臨時貸与被服の返還)
第11条 被貸与職員は、臨時被服着用の必要がなくなったときは、貸与期間中にあっても速やかに当該貸与品を返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第12号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
別表(第2条関係)
(平13訓令12・平15訓令2・平19訓令5・一部改正)
被服を貸与される職員 | 貸与される被服の種類及び数量 | 貸与期間 | 摘要 | ||||
行政職 | 市長の認める職員 | 作業服 | 夏用 | 1 | 必要とする期間 |
| |
冬用 | 1 | ||||||
労務職 | 現業員 |
| 作業服 | 夏用 | 1 | 1年 |
|
冬用 | 1 | 1年 | |||||
| 保育園・調理場 | 調理衣一式 |
| 1 | 1年 |
| |
学校その他 | 作業服 | 夏用 | 1 | 2年 |
| ||
冬用 | 1 | 5年 | |||||
医療職 | 医療職給料表(1)、(2)適用職員 | 白衣一式 |
| 1 | 1年 |
| |
医療職給料表(3)適用職員 | 看護衣一式 |
| 1 | 1年 |
| ||
その他 | 上記適用以外の職員 | その職に必要とする服 | 夏用 | 1 | 必要とする期間 |
| |
冬用 | 1 |
(令3訓令6・全改)