○春日井市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則
昭和42年12月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条、第18条及び第19条の規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関しては、給与条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平2規則23・一部改正)
(時間外勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第16条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第16条第3項の市長が規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 休日等(給与条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年春日井市規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる時間
ア 当該週において現に勤務した勤務時間(給与条例第16条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間を除く。以下この項において同じ。)が春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(以下この項において「基本勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間をいう。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週において現に勤務した勤務時間が基本勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第2条第5項及び第4条の規定により勤務時間が割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が基本勤務時間を超える場合にあっては基本勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が基本勤務時間に満たない場合にあっては当該休日勤務した時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、基本勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合 次に掲げる時間
ア 当該週において現に勤務した勤務時間が基本勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週において現に勤務した勤務時間が基本勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、基本勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第16条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(平6規則7・全改、平7規則9・平14規則23・平20規則18・平22規則13・平23規則14・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 給与条例第19条第1項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(平6規則7・全改)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第4条 給与条例第20条第2項に規定する市長が規則で定める手当は、初任給調整手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額により定められているものに限る。)とする。
2 給与条例第20条第2項に規定する市長が規則で定める時間は、勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(同条第2項の育児短時間勤務職員等、同条第3項の定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項の任期付短時間勤務職員にあっては、それぞれ同条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)を5で除して得た時間に19を乗じて得た時間とする。
(平9規則13・追加、平11規則23・平20規則18・平27規則69・平30規則23・平31規則26・令4規則62・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給期日)
第5条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間(給与条例第7条に規定する期間をいう。以下同じ。)の分を次の給与期間において給料支給日に支給する。ただし、特別の事情によりその日に支給することができない場合は、別の取扱いをすることができる。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(昭44規則20・旧第6条繰上、平2規則23・一部改正、平6規則7・旧第5条繰上、平9規則13・旧第4条繰下、平10規則12・平22規則13・一部改正)
(時間外勤務手当等の計算)
第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、一の給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。
(昭44規則20・旧第7条繰上、平2規則23・一部改正、平6規則7・旧第6条繰上、平9規則13・旧第5条繰下、平10規則12・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
(平2規則23・全改、平6規則7・旧第7条繰上、平9規則13・旧第6条繰下)
附則
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第22号)抄
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
3 この規則施行の際、第3条の規定による改正前の春日井市職員時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当等支給規則の規定に基づいて調製された用紙類で現に使用されているものは、第3条の規定による改正後の春日井市職員時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当等支給規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。
附則(昭和60年規則第27号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成2年規則第23号)
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第69号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則の規定は、平成30年4月1日以後の給与期間に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当について適用し、同日前の給与期間に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の春日井市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条による改正後の春日井市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則の規定は、平成31年4月1日以後の給与期間に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当について適用し、同日前の給与期間に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、なお従前の例による。
4 第2条による改正後の春日井市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規則の規定は、平成32年4月1日以後の給与期間に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当について適用し、同日前の給与期間に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第62号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。