○春日井市職員の単身赴任手当に関する規則
平成2年9月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、単身赴任手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第13条の2第1項及び第3項の市長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第13条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の市長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第13条の2第2項の市長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第13条の2第2項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平5規則27・平10規則48・平27規則25・平28規則22・一部改正)
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第13条の2第3項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者
(2) その他市長が前号に掲げる者に準ずると認める者
2 条例第13条の2第3項の任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転ざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(退職(法第22条の4第1項に規定する条例で定める年齢に達した日以後の退職に限る。)した日(法第28条の7の規定により勤務した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(8) その他条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(平20規則38・平27規則25・令4規則62・一部改正)
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第1号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項又は第3項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第13条の2第1項又は第3項の職員としての要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し、配偶者等との別居の状況等を証明する書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則25・旧附則・一部改正)
2 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年春日井市条例第10号)附則第6項の規定により読み替えられた春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)第13条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で定める額は、30,000円とする。
(平27規則25・追加、平28規則22・一部改正)
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第62号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員の手当額)
第8条 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)には、第8条による改正後の春日井市職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第7号の規定を適用する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)