○春日井市特別職の職員の給与に関する条例
昭和63年7月11日
条例第27号
春日井市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年春日井市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)の受ける給与について必要な事項を定めるものとする。
(平18条例56・平27条例7・一部改正)
(給与の種類)
第2条 市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。
(平4条例39・平18条例10・平27条例7・一部改正)
(給料の額)
第3条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 市長 1,072,000円
(2) 副市長 894,000円
(3) 教育長 779,000円
(4) 常勤の監査委員 592,000円
(平元条例33・平3条例35・平4条例39・平5条例33・平7条例31・平9条例36・平16条例10・平18条例56・平23条例3・平24条例7・平27条例7・平30条例3・一部改正)
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額、給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額及び給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(平元条例33・平2条例30・平3条例35・平4条例39・平5条例33・平6条例30・平9条例36・一部改正、平11条例27・旧第4条繰下・一部改正、平11条例39・平12条例43・平13条例40・平14条例46・平15条例39・平17条例38・平18条例10・平21条例33・平22条例35・平26条例31・一部改正、平27条例7・旧第5条繰上・一部改正、平28条例2・平28条例43・平30条例3・平30条例47・令元条例50・令2条例46・令4条例2・令4条例24・令5条例32・一部改正)
(給与の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与の支給方法は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(平11条例27・旧第5条繰下・一部改正、平27条例7・旧第6条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
(平21条例21・追加)
附則(平成元年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、平成元年6月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第30号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第33号により平成2年12月26日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第35号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(平成3年規則第23号により平成3年12月24日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第39号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第4条第2項から第4項までの改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(平成4年規則第36号により平成4年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成7年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける市長等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成12年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成13年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例中第5条第2項の改正規定(「100分の175」を「100分の165」に改める部分に限る。)は平成21年12月1日から、第4条の改正規定及び第5条第2項の改正規定(「100分の175」を「100分の165」に改める部分を除く。)は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第35号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)にあっては、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第1条中「副市長、教育長及び常勤の監査委員」とあるのは、「副市長及び常勤の監査委員」とする。
3 旧教育長の在職期間にあっては、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第3条第3号の規定は、適用しない。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び春日井市特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に市長等(市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員をいう。)として支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。