○春日井市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月14日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のため、その業務を行ない、または活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日、同条例第10条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)同条例第12条に規定する年次有給休暇並びに法第28条第2項の規定による休職の期間

(3) 春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第19条の規定により任命権者が定める法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の時間外勤務代休時間、休日、代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇の期間

(平7条例6・平22条例18・令2条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の春日井市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の春日井市職員の給与に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の春日井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年春日井市条例第6号)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

春日井市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月14日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月14日 条例第40号
平成7年3月31日 条例第6号
平成22年7月7日 条例第18号
令和2年3月17日 条例第6号