○春日井市職員団体の登録に関する規則

昭和57年3月31日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員団体の登録に関する条例(昭和41年春日井市条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、第1号様式によらなければならない。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、第2号様式に、同項第2号に規定する書類は、第3号様式によらなければならない。

(規約の変更又は解散の届出)

第3条 条例第4条第3項に規定する届出書は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に定める様式によらなければならない。

規約に変更があったとき

第4号様式

条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があったとき

第5号様式

条例第2条第1項第2号に規定する事項に変更があったとき

第6号様式

条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があったとき

第7号様式

解散したとき

第8号様式

2 条例第4条第3項に規定する書類は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に定める様式によらなければならない。

規約の変更に係るとき

第9号様式

役員の選挙に係るとき

第10号様式

解散に係るとき

第11号様式

(専決処分)

第4条 公平委員会委員長(次項において「委員長」という。)は、条例第4条の規定による届出のうち、理事その他の役員、役員の氏名、住所若しくは職名(職員以外の者にあってはその職業)又は事務所の所在地の変更で、職員団体の登録の効力に影響を及ぼすことがないと判断されるものにあっては、条例第3条の登録を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを公平委員会に報告しなければならない。

(平24公平委規則1・追加)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が定める。

(平24公平委規則1・旧第4条繰下)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年公平委規則第3号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市職員団体の登録に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の届出に係るものから適用し、同日前の届出に係るものは、なお従前の例による。

(令和3年公平委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則、春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則、春日井市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則、春日井市職員団体の登録に関する規則及び春日井市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則、春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則、春日井市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則、春日井市職員団体の登録に関する規則、春日井市立学校の学校医及び学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭59公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(昭59公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

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(昭59公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

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(昭59公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

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(昭59公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

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(昭59公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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(令3公平委規則2・一部改正)

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春日井市職員団体の登録に関する規則

昭和57年3月31日 公平委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)