○春日井市職員団体の登録に関する条例

昭和41年9月14日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭53条例41・平6条例25・一部改正)

(登録の申請)

第2条 職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して提出しなければならない。

(1) 理事その他の役員の氏名、住所および職名(職員以外の者にあってはその職業)

(2) すべての事務所の所在地

(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称

2 前項の規定による申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および投票の結果を証明する書類

(2) 当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類

(登録の通知)

第3条 公平委員会は登録の申請を受けた日から30日以内に登録をした旨、またはしない旨を、申請をした職員団体に通知しなければならない。

(規約等の変更または解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体は、その規約もしくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったときまたは解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に公平委員会に書面をもって、その旨を届け出なければならない。

2 職員団体が前項の規定により届出をする場合にはその代表者を通じて正副2通の届出書を提出しなければならない。

3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為にかかるときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い、決定されたことならびにその投票の日、場所および投票の結果を証明する書類を添付しなければならない。

4 第3条の規定は、規約または第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。

(登録の効力停止及び取消しの通知)

第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。

(平6条例25・一部改正)

(公平委員会への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し、必要な事項は公平委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の登録に関する条例(昭和26年春日井市条例第21号)は、廃止する。

(昭和53年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(平成6年政令第302号により平成6年10月1日から施行)

春日井市職員団体の登録に関する条例

昭和41年9月14日 条例第39号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第6類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月14日 条例第39号
昭和53年12月22日 条例第41号
平成6年9月30日 条例第25号