○春日井市職員研修規程

昭和42年6月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、春日井市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた能率的な職員を養成し、市行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員が現在在職しまたは将来つくことが予想される職の職務の遂行と密接な関係のある知識、技能、態度等について合理的な基準に基づき、実施されなければならない。

(研修生の義務)

第3条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その注意力のすべてをあげてこれに専念しなければならない。

(研修の種別)

第4条 研修の種別は、次のとおりとする。

(1) 第1部研修 新規採用職員に対して行うもの

(2) 第2部研修 労務職員に対して行うもの

(3) 第3部研修 主事、主任及び統括主任に相当する職にあるものに対して行うもの

(4) 第4部研修 主査及び主査に相当する職以上の職にあるものに対して行うもの

(5) 第5部研修 特定の技術的実務又は専門的知識について行うもの

(6) 第6部研修 課、事業所又は出先機関(以下「課等」という。)の長が所属職員に対して、直接職務に関連して行うもの

(7) 第7部研修 国又は他の地方公共団体等に委託して行うもの

(昭44訓令2・昭57訓令2・平13訓令10・平18訓令7・一部改正)

(研修生の人員および研修時間)

第5条 前条に規定する各種別の研修生の人員および研修時間はその都度市長が定める。

(研修生)

第6条 研修生は、研修の種別にもとづいてその都度市長が定める。

(研修の場所)

第7条 研修は、その都度市長の定める場所において実施するものとする。

(研修の講師)

第8条 研修(第4条第7号の研修を除く。)の講師は、市長が職員以外の者から委嘱する有識者および職員のうちから命ずる者をもってあてる。

(研修効果の測定)

第9条 研修を修了した職員に対しては試験その他の方法により研修効果の測定を行なうものとする。

(修了証書)

第10条 第4条第2号又は第3号の研修の教科課程を良好な成績で終了した職員に対しては、修了証書(第1号様式)を授与し、人事記録に記載する。

(平13訓令10・一部改正)

(賞状)

第11条 研修成績が特に優秀で、他の模範となる研修生に対しては、賞状(第2号様式)を授与する。

(平13訓令10・一部改正)

(報告)

第12条 人事課長は、研修終了後、速やかに第 部研修実施報告書(第3号様式)を作成し、市長に報告しなければならない。

(昭44訓令2・平13訓令10・一部改正)

(所属長への通知)

第13条 人事課長は、研修が終了したときは、必要な事項を研修生の所属する課等の長(以下「所属長」という。)に通知しなければならない。

(昭44訓令2・昭57訓令2・平13訓令10・一部改正)

(第6部研修)

第14条 第4条第6号の研修の実施について、課等の長は、毎年4月1日までに第6部研修実施計画書(第4号様式)を定め、研修終了後は、速やかに第6部研修実施報告書(第5号様式)を作成し、人事課長を経由して市長に提出しなければならない。

(昭44訓令2・昭57訓令2・平13訓令10・一部改正)

(第7部研修)

第15条 第4条第7号の研修を実施する場合には、派遣職員の所属長は、その旨を第7部研修派遣通知書(第6号様式)により人事課長に通知しなければならない。

(昭44訓令2・平13訓令10・一部改正)

この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和44年訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

4 この訓令施行の際、前項の規定による改正前の春日井市職員研修規程の規定に基づき調製された用紙類で現に使用されているものは、前項の規定による改正後の春日井市職員研修規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。

(平成13年訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平13訓令10・一部改正)

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(平13訓令10・一部改正)

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(昭44訓令2・平13訓令10・令3訓令6・一部改正)

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(昭57訓令2・平13訓令10・令3訓令6・一部改正)

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(昭57訓令2・平13訓令10・令3訓令6・一部改正)

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(昭44訓令2・昭57訓令2・平13訓令10・令3訓令6・一部改正)

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春日井市職員研修規程

昭和42年6月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)