○春日井市職員証交付規程
昭和42年8月10日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市職員証(第1号様式。以下「職員証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(職員証)
第2条 春日井市職員(特別職の職員及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)には、その身分を公証し、もって職務の公正かつ円滑な遂行を期するため職員証を交付する。
(昭62訓令4・令2訓令3・一部改正)
(職員証携帯義務)
第3条 職員はすべて職務遂行にあたって職員証を携帯しなければならない。
2 職員は職務遂行にあたり関係人より身分を証明する請求があったときは、すみやかに職員証を提示しなければならない。
(有効期間および更新)
第4条 職員証の有効期間は交付を受けた日から4年とする。ただし、市長が必要と認めたときは更新するものとする。
(職員証の再交付)
第5条 職員が職員証を汚損、き損または紛失したときは職員証再交付申請書(第2号様式)により市長に再交付を申し出なければならない。
2 再交付した職員証の有効期間は、再交付前の職員証の有効期間とする。
(職員証の返還)
第6条 職員でなくなった者は、職員証をすみやかに市長に返さなければならない。
(不正使用の禁止)
第7条 職員証は、他人に貸与し、またはこの規程に定める目的のほかは使用してはならない。
附則
この訓令は、昭和42年8月10日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(昭62訓令4・平22訓令4・一部改正)
(昭62訓令4・令3訓令6・一部改正)