○春日井市職員証交付規程

昭和42年8月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市職員証(第1号様式。以下「職員証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(職員証)

第2条 春日井市職員(特別職の職員及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)には、その身分を公証し、もって職務の公正かつ円滑な遂行を期するため職員証を交付する。

(昭62訓令4・令2訓令3・一部改正)

第3条 削除

(令6訓令5)

(有効期間および更新)

第4条 職員証の有効期間は交付を受けた日から4年とする。ただし、市長が必要と認めたときは更新するものとする。

(職員証の再交付)

第5条 職員が職員証を汚損、き損または紛失したときは職員証再交付申請書(第2号様式)により市長に再交付を申し出なければならない。

2 再交付した職員証の有効期間は、再交付前の職員証の有効期間とする。

(職員証の返還)

第6条 職員でなくなった者は、職員証をすみやかに市長に返さなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 職員証は、他人に貸与し、またはこの規程に定める目的のほかは使用してはならない。

この訓令は、昭和42年8月10日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和6年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

(昭62訓令4・平22訓令4・一部改正)

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(昭62訓令4・令3訓令6・一部改正)

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春日井市職員証交付規程

昭和42年8月10日 訓令第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
昭和42年8月10日 訓令第6号
昭和62年3月31日 訓令第4号
平成22年11月18日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和6年6月3日 訓令第5号