○春日井市職員章はい用規程

昭和42年8月10日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市職員(非常勤の職員および臨時に雇用された職員を除く。以下「職員」という。)が、職員としての品位を保ち、その身分を明らかにするため、春日井市職員章(以下「職員章」という。)のはい用について必要な事項を定めるものとする。

(職員章のはい用)

第2条 職員は、職務に従事中常に職員章(第1号様式)をはい用しなければならない。

(平27訓令7・一部改正)

(貸与)

第3条 職員章は、これを貸与するものとする。

第4条 所属長は、職員章をはい用させる者があるときは、職員章貸与申請書(第2号様式)を人事課長に提出するものとする。

(昭44訓令2・一部改正)

(再貸与)

第5条 職員が、職員章を亡失またはき損したときは、その理由書を付して所属長に申出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があったときは、その確認をしたのち人事課長に再貸与を申出るものとする。

3 前項の申出に基づいて職員章を再貸与する場合においては、本人からその実費を徴収することができる。

4 亡失した職員章を発見した場合は、すみやかにこれを返納しなければならない。この場合において前項の実費は、返還するものとする。

(昭44訓令2・一部改正)

(転貸の禁止)

第6条 職員章は、これを他人に貸与してはならない。

(返納)

第7条 退職者があるときは、その所属長は職員章返納書(第3号様式)に現品を添えて人事課長に返納しなければならない。

(昭44訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和42年8月10日から施行する。

(昭和44年訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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(昭44訓令2・平13訓令9・令3訓令6・一部改正)

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(昭44訓令2・平13訓令9・一部改正)

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春日井市職員章はい用規程

昭和42年8月10日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
昭和42年8月10日 訓令第5号
昭和44年4月1日 訓令第2号
平成13年3月22日 訓令第9号
平成27年9月1日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第6号