○春日井市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び春日井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則11・一部改正)
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(イ)の市長が規則で定める非常勤職員は、次に掲げる非常勤職員とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(平24規則13・全改、平25規則18・令4規則14・一部改正)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の2 条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その保育が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(平24規則13・追加、平27規則49・平28規則68・令4規則42・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の市長が規則で定める場合に準用する。この場合において、前条各号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(平29規則37・追加、令4規則42・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平20規則13・旧第3条繰下・一部改正、平24規則13・平28規則68・平29規則37・令4規則42・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当して取得している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当して取得している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則42・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平20規則13・旧第5条繰下・一部改正、平22規則37・平24規則13・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則11・一部改正、平20規則13・旧第6条繰下・一部改正、平22規則37・一部改正)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則11・一部改正、平20規則13・旧第7条繰下、令4規則42・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(平14規則11・追加、平20規則13・旧第8条繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第7条第1項の市長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成9年春日井市規則第34号)第2条第3号、第4号、第6号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(平11規則51・追加、平14規則11・旧第8条繰下・一部改正、平20規則13・旧第9条繰下・一部改正、平25規則18・平29規則13・令2規則21・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の取扱い)
第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年春日井市規則第3号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則24・追加、平20規則13・旧第9条の2繰下・一部改正)
(平20規則13・追加、平22規則37・平28規則68・令4規則42・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平20規則13・追加、平24規則13・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平20規則13・追加、平22規則37・一部改正)
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平20規則13・追加)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(平20規則13・追加)
(平24規則13・追加、令4規則14・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平11規則51・旧第8条繰下、平14規則11・旧第9条繰下、平20規則13・旧第10条繰下・一部改正)
第18条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(平11規則51・旧第9条繰下、平14規則11・旧第10条繰下、平20規則13・旧第11条繰下・一部改正)
(雑則)
第19条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平11規則51・旧第10条繰下、平14規則11・旧第11条繰下、平20規則13・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(春日井市職員の育児休業に関する規則の廃止)
2 春日井市職員の育児休業に関する規則(昭和51年春日井市規則第16号)は、廃止する。
(平7規則7・旧第3項繰上・一部改正)
(経過措置)
3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律(平成3年法律第112号)による廃止前の義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「旧女子教育職員等育児休業法」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受け、当該許可に係る育児休業が育児休業法の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した職員は、育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、当該許可に係る子に関し既に育児休業をしたことがある職員とみなす。
(平7規則7・旧第4項繰上)
4 施行日前に職員が行った旧女子教育職員等育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の許可の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。
(平7規則7・旧第5項繰上)
5 施行日前に職員が行った旧女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による育児休業の期間の延長の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
(平7規則7・旧第6項繰上)
6 育児休業法の施行の際現に旧女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可がその効力を停止している場合には、当該許可を育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、施行日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
(平7規則7・旧第7項繰上)
7 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員について育児休業法第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当する」とあるのは、「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった」とする。
(平7規則7・旧第8項繰上)
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第51号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第68号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。