○春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則
昭和43年3月30日
公平委告示第2号
春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和43年春日井市公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)により処分者、審査請求人又は証人が行う審査に関する行為のうち、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表中欄に定める様式による書面により、それぞれ同表右欄に定める部数を公平委員会に提出しなければならない。
附則
この細則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委告示第1号)
この告示は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成6年公平委告示第1号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委告示第1号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(平6公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)
(昭59公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)