○春日井市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則

昭和57年3月31日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の会議(以下「会議」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定による口頭審理(以下「口頭審理」という。)を公開した場合の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6公平委規則3・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 会議又は口頭審理を傍聴しようとするときは、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、会議の都度傍聴席の入口に掲示する。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、垂れ幕、旗、のぼりの類及びはち巻、腕章、たすき、ゼッケン、リボン、ワッペン、ヘルメットその他示威行為となるおそれのあるものを持ち、又は着用している者

(3) 前各号に定めるもののほか、会議又は口頭審理を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(昭63公平委規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 会議又は口頭審理の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 前各号に規定するもののほか会議又は口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。

(職員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(違反に対する措置)

第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公平委規則第3号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

春日井市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則

昭和57年3月31日 公平委員会規則第1号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第6類 事/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和57年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和63年8月31日 公平委員会規則第3号
平成6年9月30日 公平委員会規則第3号