○春日井市公平委員会議事規則
昭和26年9月3日
公平委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員の出席)
第4条 委員長が指定する事務職員(以下「事務職員」という。)は、会議に出席する。
(昭57公平委規則2・全改)
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(昭57公平委規則2・全改)
(議事録)
第6条 法第11条第4項に規定する議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(昭57公平委規則2・全改、平17公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。