○春日井市公平委員会設置に関する条例

昭和26年8月11日

条例第28号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基き春日井市公平委員会を設置する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市公平委員会設置に関する条例

昭和26年8月11日 条例第28号

(昭和57年3月31日施行)

体系情報
第6類 人事/第3章 公平委員会
沿革情報
◆ 昭和26年8月11日 条例第28号
◇ 昭和57年3月31日 条例第3号