○春日井市職員の定年による退職の特例に関する規則
昭和60年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の定年等に関する条例(昭和59年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則10・一部改正)
(報告)
第3条 任命権者は、毎年6月30日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させる職員の状況を市長に報告しなければならない。
(平13規則10・旧第4条繰上・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平13規則10・旧第5条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(平13規則10・一部改正)
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。