○春日井市職員懲戒取扱規則
昭和43年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 春日井市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)および春日井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年春日井市条例第41号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、院長、部長(市民病院にあっては、主任部長)、局長、課長、科長、室長及び出先機関の長をいう。
2 この規則において「規律違反」とは、地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(昭63規則8・平4規則19・平6規則4・平10規則42・平13規則2・平21規則5・平22規則5・平29規則4・令4規則19・一部改正)
(昭44規則7・一部改正)
(1) 規律違反の疑いがあると認められる職員の上申書または陳述書
(2) 関係者の上申書または陳述書
(3) 前各号に掲げるもののほか必要な書類
2 所属長は、前項の調査について資料の作成その他必要な協力をしなければならない。
(昭44規則7・一部改正)
(委員会の設置)
第5条 職員の規律違反に関する事案を審査させるため、春日井市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。
2 委員長は、市長の指名する副市長をもって充てる。
3 委員は、部長(市民病院の主任部長及び部長を除く。)又は課長若しくは所長の職にある者のうちから市長が任命する。
4 委員長に事故があるときは、市長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平4規則19・平13規則2・平18規則85・平22規則5・令4規則19・一部改正)
(委員会の書記)
第7条 委員会に書記を置き、人事課の課長補佐のうち人事課長が指定する者をもってこれに充てる。
(昭44規則7・昭63規則8・平21規則5・一部改正)
(委員会の運営)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人事課長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明するものとする。
5 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。
6 委員長は、当該事案の関係者について、その同意を得て、委員会の審査に出席させて意見または事実を陳述させ、または証拠の提出を求めることができる。
7 委員長および委員は、自己またはその3親等内の親族および配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができるものとする。
(昭44規則7・一部改正)
(審査の方法)
第10条 委員会の審査は、口頭審査または書面審査により行なうものとする。
(1) 前条の規定により書面審査承諾書の提出があったとき。
(2) 被審査職員の所在が明らかでないとき。
(3) 被審査職員が、正当の理由がなく審査の期日に出頭しないとき。
(4) 被審査職員が、前条の規定に反し、口頭審査要求書または書面審査承諾書を提出しないとき。
2 被審査職員は、前条の規定により口頭審査要求書を提出した場合には、委員会の審査に出席して、当該事案について陳述しなければならない。
(口頭審査の通知等)
第13条 委員長は、第11条の口頭審査要求書を受理したときは、審査の期日および場所を、その期日の1週間前までに、被審査職員に通知しなければならない。
2 被審査職員は、当該事案について、審査の期日の3日前までに、委員長に対し、証人の尋問に関し必要な措置を求め、および証拠を提出することができる。
(昭44規則22・追加)
(委員会の答申)
第14条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(第7号様式)により、これを市長に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第15条 市長は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行なうものとする。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、そのときにおいて、その交付があったものとみなす。
(懲戒簿)
第16条 人事課長は、懲戒簿(第11号様式)を備え、懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。
(昭44規則7・一部改正)
(訓告)
第17条 市長は、規律違反と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行なうものとする。
(訓告簿)
第18条 人事課長は、訓告簿(第13号様式)を備え、訓告について必要な事項を記入しなければならない。
(昭44規則7・一部改正)
(委員会に関する事務)
第19条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(昭44規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)抄
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成10年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年11月22日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第85号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭44規則7・昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭44規則7・昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭63規則8・平6規則4・一部改正)
(昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)
(昭63規則8・平6規則4・平31規則6・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平6規則4・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則20・令2規則49・一部改正)
(平6規則4・一部改正)
(平6規則4・一部改正)
(平6規則4・一部改正)