○春日井市職員懲戒取扱規則

昭和43年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 春日井市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)および春日井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年春日井市条例第41号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「所属長」とは、院長、部長(市民病院にあっては、主任部長)、局長、課長、科長、室長及び出先機関の長をいう。

2 この規則において「規律違反」とは、地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(昭63規則8・平4規則19・平6規則4・平10規則42・平13規則2・平21規則5・平22規則5・平29規則4・令4規則19・一部改正)

(報告)

第3条 所属長は、所属の職員に規律違反の疑いがあると認めるときは、すみやかに報告書(第1号様式)に証拠および身上調査書(第2号様式)を添えて人事課長に提出しなければならない。

(昭44規則7・一部改正)

(事実の調査)

第4条 人事課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めるときまたは前条の報告を受けたときは、当該規律違反の事実を調査し、調査報告書(第3号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規律違反の疑いがあると認められる職員の上申書または陳述書

(2) 関係者の上申書または陳述書

(3) 前各号に掲げるもののほか必要な書類

2 所属長は、前項の調査について資料の作成その他必要な協力をしなければならない。

(昭44規則7・一部改正)

(委員会の設置)

第5条 職員の規律違反に関する事案を審査させるため、春日井市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長は、市長の指名する副市長をもって充てる。

3 委員は、部長(市民病院の主任部長及び部長を除く。)又は課長若しくは所長の職にある者のうちから市長が任命する。

4 委員長に事故があるときは、市長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平4規則19・平13規則2・平18規則85・平22規則5・令4規則19・一部改正)

(委員会の書記)

第7条 委員会に書記を置き、人事課の課長補佐のうち人事課長が指定する者をもってこれに充てる。

(昭44規則7・昭63規則8・平21規則5・一部改正)

(委員会の運営)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 人事課長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明するものとする。

5 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。

6 委員長は、当該事案の関係者について、その同意を得て、委員会の審査に出席させて意見または事実を陳述させ、または証拠の提出を求めることができる。

7 委員長および委員は、自己またはその3親等内の親族および配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができるものとする。

(昭44規則7・一部改正)

(審査の下命)

第9条 市長は、第4条の規定による報告を受けた場合において懲戒手続に付する必要があると認めるときは委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。この場合においては、その旨を当該事案にかかる職員(以下「被審査職員」という。)に審査通知書(第4号様式)により通知するものとする。ただし、被審査職員の所在が明らかでないときはこの限りでない。

(審査の方法)

第10条 委員会の審査は、口頭審査または書面審査により行なうものとする。

(書面の提出)

第11条 被審査職員は、第9条後段の通知を受けたときは、その日から5日以内に、口頭審査要求書(第5号様式)または書面審査承諾書(第6号様式)を委員長に提出しなければならない。

(審査の手続)

第12条 委員会は、前条の規定により口頭審査要求書の提出があった場合には口頭審査により、次の各号の一に該当する場合には書面審査により、当該事案についてすみやかに審査を行なうものとする。

(1) 前条の規定により書面審査承諾書の提出があったとき。

(2) 被審査職員の所在が明らかでないとき。

(3) 被審査職員が、正当の理由がなく審査の期日に出頭しないとき。

(4) 被審査職員が、前条の規定に反し、口頭審査要求書または書面審査承諾書を提出しないとき。

2 被審査職員は、前条の規定により口頭審査要求書を提出した場合には、委員会の審査に出席して、当該事案について陳述しなければならない。

(口頭審査の通知等)

第13条 委員長は、第11条の口頭審査要求書を受理したときは、審査の期日および場所を、その期日の1週間前までに、被審査職員に通知しなければならない。

2 被審査職員は、当該事案について、審査の期日の3日前までに、委員長に対し、証人の尋問に関し必要な措置を求め、および証拠を提出することができる。

(審査の特例)

第13条の2 委員会は、当該事案の審査が急を要する場合その他特にやむを得ない事由がある場合は、市長の承認を得て、第9条後段第11条第12条および第13条の規定にかかわらず書面審査により当該事案の審査を行なうことができる。

(昭44規則22・追加)

(委員会の答申)

第14条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(第7号様式)により、これを市長に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第15条 市長は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行なうものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(第8号様式)および懲戒処分説明書(第9号様式)を交付して行なうものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、市役所前掲示板に、その内容、理由その他必要な事項を第10号様式により掲示するものとする。この場合には、その日から起算して14日を経過したときに、前項の書面が交付されたものとみなす。

4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、そのときにおいて、その交付があったものとみなす。

(懲戒簿)

第16条 人事課長は、懲戒簿(第11号様式)を備え、懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。

(昭44規則7・一部改正)

(訓告)

第17条 市長は、規律違反と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行なうものとする。

2 前項の規定により市長の行なう訓告は、第12号様式による書面を交付して行なうものとする。

(訓告簿)

第18条 人事課長は、訓告簿(第13号様式)を備え、訓告について必要な事項を記入しなければならない。

(昭44規則7・一部改正)

(委員会に関する事務)

第19条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。

(昭44規則7・一部改正)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成10年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年11月22日から施行する。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第85号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(昭44規則7・昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭44規則7・昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭63規則8・平6規則4・一部改正)

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(昭63規則8・平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭63規則8・平6規則4・平31規則6・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平6規則4・一部改正)

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(平17規則23・全改、平28規則20・令2規則49・一部改正)

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(平6規則4・一部改正)

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(平6規則4・一部改正)

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(平6規則4・一部改正)

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春日井市職員懲戒取扱規則

昭和43年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第2章 任用分限
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和44年3月31日 規則第7号
昭和44年7月17日 規則第22号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第4号
平成10年11月12日 規則第42号
平成13年2月13日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年12月22日 規則第85号
平成21年2月25日 規則第5号
平成22年3月1日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第20号
平成29年1月30日 規則第4号
平成31年3月11日 規則第6号
令和2年8月21日 規則第49号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年3月30日 規則第19号