○分限処分の書面の交付に関する規則
昭和59年3月24日
規則第4号
(書面の交付)
第1条 春日井市職員分限条例(昭和26年春日井市条例第42号)第5条第1項に規定する書面(以下「書面」という。)は、当該職員に対して直接交付するものとする。
2 書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、そのときに書面の交付があったものとみなす。
(昭63規則7・一部改正)
(交付の特例)
第2条 任命権者は、処分を受けるべき者の所在が明らかでない場合においては、書面の交付を、公示の方法によって行うことができる。
3 不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く方法は、任命権者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と書面の内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(任命権者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 任命権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面の内容を当該内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するもの
(令8規則35・全改)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第35号)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の分限処分の書面の交付に関する規則第2条の規定、第4条の規定による改正後の春日井市職員懲戒取扱規則第15条第3項及び第4項の規定並びに第5条の規定による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第9条第5項及び第6項の規定は、この規則の施行の日以後にする書面の交付について適用し、同日前にした書面の交付については、なお従前の例による。