○春日井市情報公開条例施行規則

平成12年9月29日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 条例第6条第1項の請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(令3規則27・一部改正)

(公にすることが特に必要である情報)

第3条 条例第7条第2号エの実施機関が定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 交際費の支出を伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの

(2) 需用費のうち飲食に係る経費(上下水道事業及び病院事業にあっては、食糧費)の支出を伴う会議、研修会、説明会、懇談会及び式典並びに協議、交渉、意見交換、情報収集等に関する情報であって、当該支出に関するもの

(平14規則57・平28規則30・一部改正)

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、開示の実施の方法とする。

2 条例第11条第1項の規定による通知は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書開示決定通知書(第2号様式)により、開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書一部開示決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

3 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(平27規則50・一部改正)

(開示決定等の期間の延長の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第6条 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例通知書(第6号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知を書面により行う場合は、意見照会書(第7号様式)によるものとする。

3 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第14条第2項の規定による通知は、意見照会書により行うものとする。

5 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定に係る通知書(第8号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 条例第15条の実施機関が定める方法は、条例別表第4項から第6項までの左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表中欄に定める開示の実施の方法とする。

(平27規則50・全改)

(公文書の開示の実施等)

第9条 条例第15条に規定する公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条の規定により写しの交付の方法による公文書の開示を実施する場合における当該写しの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

3 条例第15条の規定により閲覧の方法による公文書の開示を実施する場合において、公文書の閲覧をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(手数料の減免)

第9条の2 条例第17条第5項の市長が定める手数料の減免の限度は、月の初日から末日までの間において当該開示請求者が全ての実施機関に対して行った開示請求に係る手数料の金額を合算した金額につき100円とする。

2 条例第17条第5項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料の納付の前までに、開示手数料減免申請書(第8号様式の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証する書類の提出を求めることができる。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認の決定を行い、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(平27規則50・追加、令3規則27・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第9号様式)により行うものとする。

第11条 削除

(令3規則27)

(施行の状況の公表)

第12条 条例第24条の規定による公表は、次に掲げる事項を市広報に掲載して行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示決定等の件数

(3) その他必要な事項

(平14規則57・一部改正)

(出資法人等)

第13条 条例第25条の市長が規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 春日井市土地開発公社

(2) 公益財団法人春日井市スポーツ・ふれあい財団

(3) 公益財団法人春日井市健康管理事業団

(4) 公益財団法人春日井市食育推進給食会

(5) 公益財団法人かすがい市民文化財団

(6) 社会福祉法人春日井市社会福祉協議会

(平14規則57・平18規則13・平20規則37・平23規則11・平23規則38・平25規則14・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第57号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第50号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

2 改正後の春日井市情報公開条例施行規則の規定は、平成27年8月1日以後に行われた公文書の開示の請求について適用し、同日前に行われた公文書の開示の請求については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市情報公開条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市情報公開条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市情報公開条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市情報公開条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平14規則57・平27規則50・令3規則27・一部改正)

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(平27規則50・一部改正)

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(平17規則23・平27規則50・平28規則30・一部改正)

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(平17規則23・平28規則30・一部改正)

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(平14規則57・平17規則23・平28規則30・一部改正)

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(平27規則50・追加、令3規則27・一部改正)

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(平28規則30・令4規則61・一部改正)

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春日井市情報公開条例施行規則

平成12年9月29日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年9月29日 規則第46号
平成14年11月11日 規則第57号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年3月15日 規則第13号
平成20年8月28日 規則第37号
平成23年3月23日 規則第11号
平成23年11月21日 規則第38号
平成25年3月15日 規則第14号
平成27年7月15日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第30号
令和3年7月8日 規則第27号
令和4年12月22日 規則第61号