○春日井市情報公開条例
平成12年9月29日
条例第40号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求(第17条の2―第20条)
第4章 雑則(第21条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定めることにより、市の行政運営の公開性の向上と公正の確保を図り、もって市の行政活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の行政への参画の促進と開かれた市政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 市の図書館その他これに類する施設等において、市民の利用に供することを目的として管理されているもの
イ 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の開示を請求するものの責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(令3条例14・一部改正)
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例の規定により公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
エ 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報がこの条例の目的に即し公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人その他公共団体(以下「国等」という。)との間における協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平14条例35・平16条例14・平19条例36・平27条例35・平31条例1・一部改正)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(令4条例32・一部改正)
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(令4条例32・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(平14条例35・平16条例14・一部改正)
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度との調整)
第16条 この条例は、法令又は他の条例の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 公文書の写しの送付を受けるものは、送付に要する費用を納付しなければならない。
4 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
5 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、市長が定める限度において手数料を減免することができる。
(平27条例33・全改)
第3章 審査請求
(平14条例35・平28条例8・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例8・追加)
(審査会への諮問)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、春日井市情報公開・個人情報等保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平14条例35・平28条例8・令4条例32・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例8・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例8・一部改正)
第4章 雑則
第21条 削除
(令3条例14)
(情報提供に関する施策の充実)
第22条 実施機関は、市政に関する情報を適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにするよう、情報提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(平14条例35・旧第29条繰上)
(公文書の検索資料の作成等)
第23条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(平14条例35・旧第30条繰上)
(施行の状況の公表)
第24条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の施行の状況を公表するものとする。
(平14条例35・旧第31条繰上)
(出資法人等の情報公開)
第25条 市長は、市が出資している法人等のうち市長が規則で定めるものに対し、この条例の趣旨に基づき当該法人等が保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。
(平14条例35・旧第32条繰上)
(審査会への諮問)
第25条の2 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、情報公開制度の適正な運用を確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要であると認めるときは、春日井市情報公開・個人情報等保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 前号の場合のほか、実施機関における情報公開制度の運用上の細則を定めようとする場合
(令4条例32・追加)
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
(平14条例35・旧第33条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条、次項及び附則第3項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行前に春日井市情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)にされた諮問で第2条の規定の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、春日井市情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開・個人情報保護審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は、情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
3 情報公開審査会の委員であった者に係る職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
2 改正後の春日井市情報公開条例の規定は、平成27年8月1日以後に行われた公文書の開示の請求について適用し、同日前に行われた公文書の開示の請求については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた公文書を開示する旨若しくは開示しない旨の決定又はこの条例の施行前にされた公文書の開示の請求に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平27条例33・追加、平31条例1・一部改正)
種別 | 開示の実施の方法 | 手数料の額 | |
1 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。) | (1) 閲覧 | 100枚以内 100円 | |
100枚超 100円に100枚を超える枚数1枚につき5円を加えた額 | |||
(2) 複写機により複写したものの交付 | 一色刷り | 前号の手数料の額に、1枚につき10円を加えた額 | |
多色刷り | 前号の手数料の額に、1枚につき50円を加えた額 | ||
2 マイクロフィルム | (1) 用紙に印刷したものの閲覧 | 100枚以内 100円 | |
100枚超 100円に100枚を超える枚数1枚につき5円を加えた額 | |||
(2) 用紙に印刷したものの交付 | 前号の手数料の額に、1枚につき10円を加えた額 | ||
3 写真フィルム | (1) 用紙に印刷したものの閲覧 | 100枚以内 100円 | |
100枚超 100円に100枚を超える枚数1枚につき5円を加えた額 | |||
(2) 用紙に印刷したものの交付 | 前号の手数料の額に、1枚につき50円を加えた額 | ||
4 録音テープ又は録音ディスク | (1) 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻又は1枚につき100円 | |
(2) 録音テープに複写したものの交付 | 前号の手数料の額に、1巻につき160円を加えた額 | ||
5 ビデオテープ又はビデオディスク | (1) 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻又は1枚につき100円 | |
(2) ビデオテープに複写したものの交付 | 前号の手数料の額に、1巻につき250円を加えた額 | ||
6 電磁的記録(第4項又は第5項に該当するものを除く。) | (1) 用紙に出力したものの閲覧 | 100枚以内 100円 | |
100枚超 100円に100枚を超える枚数1枚につき5円を加えた額 | |||
(2) 専用機器により再生したものの聴取又は視聴 | 1ファイルにつき100円 | ||
(3) 用紙に出力したものの交付 | 一色刷り | 第1号の手数料の額に、1枚につき10円を加えた額 | |
多色刷り | 第1号の手数料の額に、1枚につき50円を加えた額 | ||
(4) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 第1号又は第2号の手数料の額に、1枚につき100円を加えた額 |
備考
1 この表第1項から第3項まで又は第6項の場合における手数料の額の算定の基礎となる開示に用いる用紙の枚数は、月の初日から末日までの間において当該開示請求者が全ての実施機関に対して行った開示請求に係る同表第1項から第3項まで及び第6項の用紙の枚数を合算した枚数とする。
2 この表第1項から第3項まで又は第6項の場合において、開示に用いる用紙はA3版以下の大きさのものに限ることとし、用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として手数料の額を算定する。
3 この表第4項又は第5項の場合において複写したものとして交付する録音テープ又はビデオテープは記録時間120分のものに、第6項の場合において複写したものとして交付する光ディスクは記録容量700メガバイト(日本産業規格X0606及びX6281に適合するものに限る。)又は4.7ギガバイト(日本産業規格X6241に適合するものに限る。)のものに限る。