○春日井市聴聞規則

平成6年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 市長その他の行政庁(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び春日井市行政手続条例(平成8年春日井市条例第37号。以下「条例」という。)第3章第2節の聴聞の手続きについては、法令に別段の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(平9規則30・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(平9規則30・一部改正)

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(第1号様式)によるものとする。

(平9規則30・追加)

(期日又は場所の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することがある。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(平9規則30・旧第3条繰下・一部改正)

(関係人の参加)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(第2号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請をした者の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平9規則30・旧第4条繰下・一部改正)

(文書等の閲覧)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧申請書(第3号様式)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(平9規則30・旧第5条繰下・一部改正)

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(平9規則30・旧第6条繰下・一部改正)

(補佐人の出頭許可)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(第4号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(平9規則30・旧第7条繰下・一部改正)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(平9規則30・旧第8条繰下)

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(平9規則30・旧第9条繰下・一部改正)

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(平9規則30・旧第10条繰下・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 次号の主張に理由があるかどうかについての意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(平9規則30・旧第11条繰下・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第13条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(第5号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(平9規則30・旧第12条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平9規則30・追加)

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(平9規則30・追加)

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(平9規則30・追加)

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(平9規則30・追加)

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(平9規則30・追加)

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春日井市聴聞規則

平成6年9月30日 規則第29号

(平成9年3月31日施行)