○春日井市行政手続条例施行規則
平成8年12月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市行政手続条例(平成8年春日井市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、処分、行政指導及び届出に関する手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。