○春日井市行政手続条例施行規則
平成8年12月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市行政手続条例(平成8年春日井市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するもの
(令8規則35・追加)
(令8規則35・旧第3条繰下)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、処分、行政指導及び届出に関する手続について必要な事項は、別に定める。
(令8規則35・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第35号)抄
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。