○春日井市公有地取得等審査会規程
昭和48年10月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 本市の公有地取得等に関する審査を行なうため春日井市公有地取得等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査又は審議する。
(1) 公有地となるべき土地の取得、交換、あっせん及び賃借に関すること。
(2) 公有地の処分及び賃貸に関すること。
(3) 公有地取得基本方針の策定に関すること。
(4) 公有地取得年間計画の策定に関すること。
(5) 公有地の取得等の交渉、取得資金、用地売買に関する税制及び土地法制等に関する情報の整理及び伝達に関すること。
(6) その他公有地の取得等に関すること。
2 審査会の審査を経ないで、公有地の取得、交換及び賃借並びに処分及び賃貸をすることはできない。ただし、別に定める額又は面積に満たない公有地の取得、交換及び賃借並びに処分及び賃貸をする場合は、この限りでない。
(平19訓令4・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び市職員のうちから市長が命ずる10名以内の委員をもって組織する。
2 委員長は、市長が指名する副市長をもって充てる。
(平4訓令4・平19訓令4・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、委員長が必要に応じて招集する。
(会議)
第6条 審査会は、4人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
(臨時委員)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係部課等の長を臨時委員として会議に出席させ、議事に参加させることができる。
2 前項の臨時委員は、議決権を有しない。
(平13訓令6・一部改正)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、建設部土木管理課において行う。
(平4訓令4・平19訓令4・令6訓令1・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の議事および運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
1 この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。
2 春日井市公有財産審議会規程(昭和47年春日井市訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和48年訓令第5号)
この訓令は、昭和48年12月22日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第4号)
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)抄
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。