○春日井市民会館運営審議会規程

昭和41年1月11日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市民会館条例(昭和40年春日井市条例第21号)第4条の規定による春日井市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営等について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公益を代表する者

(2) 演劇、舞踊、音楽等について専門的な知識を有する者

(3) 市長が指名する副市長及び職員

(昭42告示79・平19告示43・一部改正)

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平19告示43・一部改正)

(所掌事務)

第4条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議しおよびこれらに関し必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 市民会館の使用許可に関する事項

(2) その他必要な事項

(招集)

第5条 委員会は、市長から要請のあったときまたは委員長が必要と認めるときに委員長が招集する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、いきがい創生部文化スポーツ振興課において処理する。

(昭54告示40・平11告示112・平13告示17・平18告示35・平21告示42・平28告示70・令6告示13・一部改正)

(その他)

第8条 前各条に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会にはかって定める。

この告示は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和42年告示第79号)

この告示は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和54年告示第40号)

この告示は、昭和54年6月1日から施行する。

(平成11年告示第112号)

この告示は、平成11年11月11日から施行する。

(平成13年告示第17号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第70号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市民会館運営審議会規程

昭和41年1月11日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和41年1月11日 告示第5号
昭和42年12月28日 告示第79号
昭和54年5月26日 告示第40号
平成11年10月29日 告示第112号
平成13年3月22日 告示第17号
平成18年3月3日 告示第35号
平成19年3月30日 告示第43号
平成21年4月1日 告示第42号
平成28年4月6日 告示第70号
令和6年3月21日 告示第13号