○春日井市特別職報酬等審議会条例

昭和39年8月27日

条例第51号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、春日井市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平18条例56・平20条例30・平27条例9・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、春日井市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(昭41条例27・昭44条例19・平4条例18・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)にあっては、第1条の規定による改正後の春日井市特別職報酬等審議会条例第2条及び第2条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例第11条中「副市長、教育長及び常勤の監査委員」とあるのは、「副市長及び常勤の監査委員」とする。

春日井市特別職報酬等審議会条例

昭和39年8月27日 条例第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和39年8月27日 条例第51号
昭和41年5月23日 条例第27号
昭和44年3月31日 条例第19号
平成4年3月24日 条例第18号
平成18年12月15日 条例第56号
平成20年9月30日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第9号