○春日井市都市計画審議会条例
昭和45年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平12条例19・全改)
(設置)
第2条 都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、春日井市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例19・全改)
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 6人以内
(2) 市議会の議員 6人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市内に住所を有する者 6人以内
(平12条例19・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、前条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例19・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(昭57条例11・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例19・一部改正)
(会議)
第7条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員(審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(昭57条例11・全改、平20条例41・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の春日井市都市計画審議会条例第3条第2項の規定に基づき任命された同項第1号及び第2号の委員は、改正後の春日井市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定に基づき任命された同項第1号及び第2号の委員とみなし、その任期は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、平成12年5月31日までとする。
3 この条例の施行の日から平成12年5月31日までの間において、改正後の条例第3条第2項の規定に基づき任命された同項第3号の委員の任期は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。