○春日井市都市計画審議会条例

昭和45年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例19・全改)

(設置)

第2条 都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、春日井市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例19・全改)

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市内に住所を有する者 6人以内

(平12条例19・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、前条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例19・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(昭57条例11・一部改正)

(臨時委員及び専門委員)

第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平12条例19・一部改正)

(会議)

第7条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員(審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(昭57条例11・全改、平20条例41・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の春日井市都市計画審議会条例第3条第2項の規定に基づき任命された同項第1号及び第2号の委員は、改正後の春日井市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定に基づき任命された同項第1号及び第2号の委員とみなし、その任期は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、平成12年5月31日までとする。

3 この条例の施行の日から平成12年5月31日までの間において、改正後の条例第3条第2項の規定に基づき任命された同項第3号の委員の任期は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市都市計画審議会条例

昭和45年3月31日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第19号
平成20年12月19日 条例第41号