○春日井市コミュニティ対策連絡会議規程
昭和48年5月31日
訓令第3号
(設置および目的)
第1条 春日井市におけるコミュニティ(近隣社会)の対策の推進を図るため、春日井市コミュニティ対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市におけるコミュニティの形成に関すること
(2) モデル・コミュニティに関すること
(3) コミュニティに関する調査研究
(4) その他
(組織)
第3条 連絡会議は、市職員のうちから市長が任命する委員若干名をもって組織する。
2 連絡会議に座長を置き、市長が指名する副市長をもって充てる。
(平19訓令3・一部改正)
(職務)
第4条 座長は、会務を総理する。
2 座長に事故あるときは、市民生活部長がその職務を代理する。
(昭54訓令5・平13訓令2・平21訓令1・一部改正)
(招集)
第5条 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、市民生活部市民生活課において処理する。
(昭54訓令5・平13訓令2・平19訓令3・平21訓令1・令6訓令1・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は連絡会議において定める。
附則
この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第5号)
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。