○春日井市コミュニティ対策連絡会議規程

昭和48年5月31日

訓令第3号

(設置および目的)

第1条 春日井市におけるコミュニティ(近隣社会)の対策の推進を図るため、春日井市コミュニティ対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市におけるコミュニティの形成に関すること

(2) モデル・コミュニティに関すること

(3) コミュニティに関する調査研究

(4) その他

(組織)

第3条 連絡会議は、市職員のうちから市長が任命する委員若干名をもって組織する。

2 連絡会議に座長を置き、市長が指名する副市長をもって充てる。

(平19訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 座長は、会務を総理する。

2 座長に事故あるときは、市民生活部長がその職務を代理する。

(昭54訓令5・平13訓令2・平21訓令1・一部改正)

(招集)

第5条 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、市民生活部市民活動推進課において処理する。

(昭54訓令5・平13訓令2・平19訓令3・平21訓令1・一部改正)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は連絡会議において定める。

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和54年訓令第5号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市コミュニティ対策連絡会議規程

昭和48年5月31日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和48年5月31日 訓令第3号
昭和54年5月26日 訓令第5号
平成13年2月13日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年2月25日 訓令第1号