○春日井市史編さん委員会規程
昭和47年4月12日
告示第35号
(設置)
第1条 春日井市史を編さんし、刊行するため、春日井市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次に掲げる事業を行なう。
(1) 市史編さんに必要な連絡調整のための会議の開催
(2) 資料の収集、調査および整理
(3) 市史の記述および編集
(4) 市史の出版
(5) その他市史の編さん刊行のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、市長をもってこれに充て、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、市議会議長及び市長が指名する副市長をもってこれに充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、学識経験者、市議会議員及び市職員のうちから会長が委嘱する。
(平19告示42・一部改正)
(市史編集委員会)
第4条 委員会の事業に関し、詳細な調査研究を行なうため、委員会に市史編集委員会を置く。
(庶務)
第5条 委員会及び市史編集委員会の庶務は、企画経営部企画政策課において処理する。
(平4告示20・平21告示18・平24告示16・令6告示14・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 春日井市史編さん委員会規程(昭和35年春日井市告示第64号)は、廃止する。
附則(平成4年告示第20号)
この告示は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成19年告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。