○春日井市例規審査会規程

昭和39年8月7日

訓令第4号

(設置)

第1条 本市の例規に関する審査を行なうため春日井市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例、規則の制定ならびに改廃に関すること。

(2) 重要な告示、訓令の制定ならびに改廃に関すること。

(3) 法令、条例、規則等の疑義に関すること。

(4) 前各号のほか例規について市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び15名以内の委員をもって組織する。

2 委員長は市長が指名する副市長をもって充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平18訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、委員長が必要に応じて招集する。

(会議)

第6条 審査会は、3名以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(審査手続)

第7条 各課等の長は、審査会に付議する事項があるときは、あらかじめ当該事項について関係の課等および総務課に合議し、審査に必要な資料を審査会に提出しなければならない。

(昭41訓令9・一部改正)

(説明の要求)

第8条 審査会は、事案の審査について必要があると認めるときは、関係職員に対し、説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は総務課において処理する。

(昭41訓令9・昭42訓令3・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか審査会の議事および運営に関し、必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和41年訓令第9号)

この訓令は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和42年訓令第3号)

この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

春日井市例規審査会規程

昭和39年8月7日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和39年8月7日 訓令第4号
昭和41年4月30日 訓令第9号
昭和42年6月30日 訓令第3号
平成18年12月22日 訓令第7号
平成29年3月29日 訓令第4号