○春日井市例規審査会規程
昭和39年8月7日
訓令第4号
(設置)
第1条 本市の例規に関する審査を行なうため春日井市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則の制定ならびに改廃に関すること。
(2) 重要な告示、訓令の制定ならびに改廃に関すること。
(3) 法令、条例、規則等の疑義に関すること。
(4) 前各号のほか例規について市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び15名以内の委員をもって組織する。
2 委員長は市長が指名する副市長をもって充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(平18訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、委員長が必要に応じて招集する。
(会議)
第6条 審査会は、3名以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(審査手続)
第7条 各課等の長は、審査会に付議する事項があるときは、あらかじめ当該事項について関係の課等および総務課に合議し、審査に必要な資料を審査会に提出しなければならない。
(昭41訓令9・一部改正)
(説明の要求)
第8条 審査会は、事案の審査について必要があると認めるときは、関係職員に対し、説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は総務課において処理する。
(昭41訓令9・昭42訓令3・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか審査会の議事および運営に関し、必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和41年訓令第9号)
この訓令は、昭和41年5月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第3号)
この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。