○春日井市民憲章審議会条例

昭和52年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、春日井市民憲章審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市の市民憲章の策定に関し必要な調査及び審議を行うため、春日井市民憲章審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 公共的団体等の役員又は職員

3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議を終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、専門的事項について調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会の会議については、前条の規定を準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。

(平12条例48・平20条例41・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市民憲章審議会条例

昭和52年3月30日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第13号
平成12年12月15日 条例第48号
平成20年12月19日 条例第41号